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工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。平成24年4月1日より、工場立地法の届出事務が東京都から港区へ権限移譲されました。区内で、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・変更等を行う場合は、港区へ事前の届出が必要になります。
届出が必要となる工場を「特定工場」といい、特定工場の範囲については、工場立地法第6条及び工場立地法施行令第1条・第2条で次のとおり定められています。
業種:製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
新設・変更届は、工事着工予定日の90日(要件を満たせば短縮可能)前までに、その他の届出は速やかに届出をしてください。届出部数は2部(正本・副本)です。
届出の種類 |
届出の内容 |
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新設 |
特定工場を新設するとき 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となるとき 既存施設の用途変更により特定工場となるとき |
変更 |
敷地面積が増加または減少するとき 生産施設面積が増加するとき 緑地面積または環境施設面積が減少するとき 業種の変更に伴って生産施設面積率等が変わるとき |
氏名変更 |
氏名(名称)または住所(所在地)を変更するとき |
承継 |
特定工場の譲受、借受、相続、合併、分割により地位を継承したとき |
廃止 |
廃業または特定工場でなくなったとき |
第1号様式の2 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(ワード:42KB)
別紙1 特定工場における生産施設の面積(エクセル:40KB)
別紙2 特定工場における緑地並びに環境施設の面積及び配置(エクセル:44KB)
別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(ワード:40KB)
別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(ワード:39KB)
第2号様式 特定工場新設(変更)の主旨説明書(ワード:36KB)
第4号様式 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図(ワード:41KB)
第6号様式 特定工場の新設等のための工事の日程(エクセル:52KB)
第7号様式 特定工場新設(変更)届出調書(エクセル:62KB)
第11号様式 氏名(名称、住所)変更届出書(ワード:33KB)
港区産業・地域振興支援部 産業振興課 産業振興係
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課産業振興係
電話番号:03-6435-4601
ファックス番号:03-6435-4693
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。