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区内商店会加盟店舗が新たに取り組む「新規顧客獲得事業」「多言語対応事業」「効率化・省人化事業」に向けた設備の導入費等の経費の一部を支援します。
※先着9店舗追加募集します。
以下のいずれにも該当する港区内商店会加盟店舗(賛助会員含む)
・区内に小売業等の店舗を有する中小企業者であって、区内で申請日時点で引き続き5年以上営業している店舗
・法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
・小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人企業も含みます)
※風俗営業等を営む事業者は除きます。
以下に該当する1件あたり1万円(税抜き)以上の費用
新規顧客獲得事業
商品開発・販売用機材や設備導入、高齢者や乳幼児連れ親子等の受入環境設備
例)店舗入り口の段差解消、おむつ替えスペースの整備
多言語対応事業
外国人観光客の受入環境設備
例)音声翻訳機の導入
効率化・省人化事業
例)セルフレジ、自動洗浄機の導入
補助対象事業に係る工事費、撤去費、施工監理費、設備・備品購入費、設備・備品設置運搬費、デザイン費、印刷経費、翻訳料、委託料等
※経常的な費用は対象外となります。
例)通信販売サイトに掲載する際の月額料金等
50万円を上限に補助対象経費の2分の1(千円未満切捨)
9店舗(先着順)
※予算額に達した時点で募集を終了とします。
※今年度、既に申請されている事業者は対象外です。
交付申請に必要な書類
(4)予定事業の見積書
(5)店舗の案内図、配置図、平面図
(6)納税証明書(いずれも最新のもの)
法人:法人都民税及び法人事業税
個人:港区役所発行の特別区民税・都民税
(7)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
※発行から3か月以内のもの(法人のみ)
(8)法人事業概況説明書(最新のもの)
※資本金が1,000万円を上回る法人のみ
(9)区内で引き続き5年以上店舗での営業が確認できる書類(営業許可書・開業届等)
・交付決定以降に事業を実施することが条件です。
・令和6年3月31日までに改装・支払い及び区への完了報告をすることが条件です。
・消費税は、対象外です。
・事業実施年度から5年以内に廃業した場合は、補助金の返還が必要です。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課産業振興係
電話番号:03-6435-4601
ファックス番号:03-6435-4693