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更新日:2026年5月11日

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目次

申請方法

  • 窓口

高層マンション向けAED配付事業

高層マンションにおける突然の心停止時の救命率向上を目的として、救命救急講習の実施・受講を前提に、一定の要件を満たす高層マンションへAEDを無償で配付します。

高層住宅AEDチラシHP用

対象となるマンション

次の条件をすべて満たすマンションが対象となります。

  • 港区内に所在する共同住宅であること
  • 地階を除く階数が6階以上で、住宅の用途に供する戸数が20戸以上であること
  • 現に住宅として使用されていること
  • 住民が24時間アクセスしやすい場所にAEDを設置できること
  • AEDを適切な環境で保管できること
  • 住民が設置場所を把握できるよう、表示や案内(サイン等)ができること
  • 救命救急講習の受講に関する要件を満たすこと(詳細は下記「救命講習について」をご確認ください)

※対象要件の詳細は、募集要項をご確認ください。

配付するもの(参考イメージ)

  • AED本体

AED画像2(正式)

サイズ:幅206mm奥行252mm高さ97mm

重さ:2.3kg(パット及びバッテリパックを含む)

  • AED収納ボックス

AED収納ボックス画像

サイズ:幅350mm奥行200mm高さ748mm

重さ:6.9kg

※収納ボックスのみの配付は行いません。

※配付するAED等の機種・外観については、調達の結果により変更となる場合があります。

配付台数

配付台数の上限は、高層マンション1棟につき1台です。

ただし、住宅として使用されている階が16階以上のマンションについては、住宅として使用されている階数を15で割った数(小数点以下切り上げ)を上限とします。

〈例〉

  • 住宅として使用されている階が16階の場合:2台
  • 住宅として使用されている階が30階の場合:2台
  • 住宅として使用されている階が31階の場合:3台

※申請内容や設置状況等を踏まえ、配付台数が申請台数どおりとならない場合があります。

 

申請期間

令和8年6月15日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日)

※申請期間内であっても、予算の上限に達した場合は受付を終了することがあります。

 

提出書類

申請にあたっては、主に次の書類をご提出いただきます。

※提出書類の様式や詳細は、「募集要項・様式」をご確認ください。

 

申請の流れ

1申請

申請期間内に、申請書兼救命講習等実施計画書(第1号様式)(ワード:35KB)および必要書類を事前に来所日時を予約のうえ、窓口へ提出してください。窓口での申請および申請に関する事前相談の来所予約は、LoGoフォームから受け付けます。

2書類審査・仮決定

提出書類の内容を審査し、要件を満たしている場合は仮決定を行います。

 

3救命講習の実施・受講

仮決定後、募集要項で定める期限までに、救命講習を実施または受講してください。

 

4確認・配付決定

講習実施・受講状況を確認後、配付を決定します。

 

5AEDの配付・設置

配付決定後、AEDを配付します。配付後は、申請内容に基づき適切に設置してください。

 

救命講習について

本事業では、AEDを有効に活用できる体制を整えるため、AEDの使用方法等に関する救命講習等の実施又は受講を、配付の要件としています。

 

1受講率について

  • 受講は原則として、住宅の用途に供する戸数の10%以上が必要です。
  • 受講率の算定は「住戸」を単位とし、当該住戸に属する者のうちいずれか1名が受講している場合に、当該住戸を1戸として算定します。

 

2対象となる講習

次のいずれかに該当する、AEDの使用方法等に関する講習が対象となります。

  • 東京消防庁又は消防署が実施する救命講習
  • 日本赤十字社その他公的機関又はこれに準ずる団体が実施する救命講習
  • 上記のほか、区が適当と認める講習

※対面講習を原則としつつ、座学等の一部をオンライン併用することは妨げません。判断に迷う場合は事前にご相談ください。

 

3講習実施・受講状況の確認(提出書類)

講習の実施・受講状況の確認にあたっては、次の書類を提出していただきます。

※名簿又は一覧表については、受講者の氏名の記載は必須ではありません。

※やむを得ない事情により、上記の書類の提出が困難な場合は、受講の事実を合理的に確認できる資料をもって代えることがあります。

確認期間(提出期限):申請仮決定後~令和8年12月28日(月曜日)

 

注意事項

  • 同一の高層マンションについて、申請は原則1回限りです。(当該年度に配付決定に至らなかった場合は、翌年度以降に再申請できることがあります。)
  • 配付されたAEDを転売・譲渡することはできません。
  • 要件を満たさない場合や、虚偽の申請があった場合は、配付を取り消すことがあります。
  • 配付後の維持管理(消耗品の期限管理・交換、定期的な作動確認等)は、申請者の責任で行っていただきます。
  • 国・地方公共団体等が管理・運営する住宅(例:区営住宅、URなど)は対象外です。
  • 設置後AEDの位置情報、作動状況等に関して、区がメーカーから情報提供を受けることがあります。なお、区が指定する遠隔監視等の管理プログラムに係る費用については、配付後5年目までを区の負担とします。6年目以降については、申請者において、費用負担の上、継続するかの判断をお願いします。

 

募集要項・様式

 

※その他提出が必要となる書類については、募集要項をご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課庶務係

電話番号:03-6400-0041(内線:3880)

ファックス番号:03-3455-4420