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更新日:2012年3月30日

事例1:利用した覚えのない請求が横行しています。(架空請求・不当請求)

質問

携帯電話に「料金未納のお知らせ」というメールが届きました。「出会い系サイトの入会が完了しているのに、料金3万円の支払いがされていないので、3日以内に銀行口座に振り込め」と書いてあります。
「振り込みの確認がとれない場合は、自宅に回収に行く」とか「法的措置をとる」ともあります。

ちょうど1ヶ月くらい前に、携帯電話に届いたメールの中にあったアドレスを間違えて押してしまったことがあります。すぐに変だと思い切りましたが、それが出会い系サイトだったようです。
入会した覚えはありませんが、間違えてアクセスした場合でも、料金は支払わなければなりませんか?

回答

間違えてアクセスしたり、ボタンを押しただけでは、契約は成立したとはいえません。今回の相談も契約は成立していませんので、料金を支払う必要はありません。
心配で事業者に連絡をとりたくなりますが、連絡をとることは、個人情報を安易に教えてしまうことにもなり、かえってしつような請求を受けることにつながります。

こういった相談の場合、支払う必要はありませんので、こちらからは連絡をとらず、無視するのがよいでしょう。
「自宅回収」とか、「法的措置」「給与差押」などと書かれている場合もありますが、これは、支払わせたり、連絡させる為のおどし文句です。言葉に惑わされずに、き然とした対応をとることが大事です。

また、相手からのメールや電話をとらないように、携帯電話の受信拒否機能を利用したり、メールアドレスの変更も考えましょう。携帯電話の電話帳登録の機能を有効に使い、不審な電話や非通知の電話には出ないのも有効な方法です。

ひと言

不当な請求がきても冷静に内容をチェックし、具体的な請求理由がわからず、「債権回収」「回収代行」などの名称や振込口座が個人名のときは、絶対に信用してはいけません。
最近は、全く利用してない人にも無差別に電子メールや電話、はがき等で請求してくるケースも増えています。
利用した覚えがなければ支払う必要はありません。相手に個人情報を知られないように注意し、悪質な場合は警察へも情報提供するなどの対処をして下さい。

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