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更新日:2012年3月30日

事例5:新築マンションの室内コーティング工事をクーリング・オフしたい

質問

新築分譲マンションの引き渡し時に販売員が来訪して、「このマンションの管理会社と提携しています。引越し荷物を入れる前に汚れを防ぐ室内コーティング工事をしたほうが良い。そうすれば資産価値も落ちないし、皆さんやっています。」と勧誘され契約しました。その日の午後に工事をして、14万円支払ました。

4日後にマンションエレベーター内に「訪問販売業者にご注意!」の貼紙を見て、自分も被害にあったと思いました。代金は支払ってしまいましたが、今からやめられますか?

回答

新築分譲マンションの引渡し直後をねらった訪問販売で、高額な買い物であるマンションの資産価値が落ちては困るという消費者の心理をついた勧誘でした。管理会者に確認したところ、提携業者ではありませんでした。

コーティング工事の契約は訪問販売の指定役務で契約代金も3,000円以上で、契約から8日以内はクーリング・オフできます。相談者にはがきでクーリング・オフ通知を配達記録で出すよう助言しました。相談者は領収書に記載のあった住所に通知を出しましたが戻ってきてしまいました。

センターから事業者に電話で確認したところ、引越し前の住所の記載だったとわかりました。領収書は大切な書類であり、正しい住所で出すよう指摘し、クーリング・オフに応じて、代金を返還するよう伝えました。

しかし、事業者は相談者に「コーティングをはがし、元に戻さなければお金は返さない」と連絡してきました。そこでセンターから事業者に特定商取引法について説明し、事業者が直接経済産業省に確認するよう伝えました。その日のうちに、相談者からセンターに電話があり事業者が経済産業省に確認し、代金は全額返金すると返事があったと報告がありました。相談から1カ月後、全額返金され解決されました。

ひと言

同じマンションの住民から立て続けに室内コーティング工事や浄水器、活水器の訪問販売の相談が集中してありました。センターからマンション管理会社に情報提供し、ビラを貼るなど住民に知らせるよう依頼しました。
消費者も契約はくれぐれも慎重にしましょう。

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