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港区内に障害者グループホームを新規に開設する場合に、その整備に要する費用の一部を補助します。
共同生活援助を行う知的障害者グループホーム及び精神障害者グループホーム
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等
(障害者総合支援法に基づく共同生活援助を行う民間企業(株式会社)等を含む)
※ただし、東京都の障害者通所施設等整備費補助事業の交付決定を受けていること。
整備費から都補助金額を控除した事業者負担分(補助限度額:1ユニットあたり2,800万円)
※共同生活援助(グループホーム)事業に要する経費の実支出額から都補助金の交付額を控除して得た額と補助限度額を比較していずれか少ない額が補助金額となります。
障害者福祉課 障害者施設係(TEL03-3578-2457)へ事前連絡の上、事業計画の説明をお願いいたします。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者施設係
電話番号:03-3578-2387
ファックス番号:03-3578-2678
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。