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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者グループホーム > 障害者グループホームとして活用できる土地・建物を募集します

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更新日:2025年10月15日

ページID:171570

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目次

障害者グループホームとして活用できる土地・建物を募集します

区は現在、障害のある方の自立した生活を支援する「障害者グループホーム」の整備に取り組んでいますが、活用できる物件自体が少ない区内においては、整備が可能な土地・建物の確保が極めて難しい現状があります。そこで、区が主体となり、民間のグループホームが整備可能な物件を募集させていただくことといたしました。

ご応募いただいた物件については、区が仲介役となり、グループホームの整備に適した物件を探している運営事業者に紹介し、施設整備につなげていきます。

地域社会への貢献及び資産活用の一環として、障害者グループホームの整備を積極的にご検討ください。

不動産を障害者グループホームに活用するメリット

(1)地域社会への貢献

障害者グループホームは、障害のある方が住み慣れた地域で自立した生活を送るためのサポートをする住まいです。そのような目的を持つグループホームへの不動産活用は地域社会への貢献につながります。

(2)安定した賃料収入

グループホーム運営事業者には、整備や運営に対する補助金等があること、その運営事業者が一括して物件所有者からグループホームに活用する物件を借り上げること、グループホーム入居者は一般的な賃貸住宅の入居者と比べて長期の入居になることが多いことから、グループホームへの不動産活用は、長期的に安定した賃料収入が望めます。

(3)物件の管理負担の軽減

グループホーム運営事業者が入居者募集や管理を行うため、土地所有者の管理・運営の手間が軽減されます。

(4)土地の有効活用

障害者グループホームは、その供給に対して需要過多であることから、駅から遠い物件など一般的な賃貸住宅の需要が低いエリアでも活用できる可能性があります。

 

整備候補物件を募集している地域

港区全域で整備候補物件となる土地・建物を募集します。また、既存建物については、マンション、アパート、戸建て問わず対象となります。

 

整備候補物件の条件

種別 条件
土地建物共通
  • 区内に物件を所有している個人又は法人であり、賃貸借契約の契約者となれること。
  • 下記土地及び建物の各条件を満たす内容で、運営事業者に当該物件を貸し付けることができること。
  • 物件を運営事業者に斡旋することについて、応募から区が運営事業者を紹介するまで1か月程度の猶予をいただけること。
  • 区が紹介する運営事業者の中から、物件の賃貸借契約を結ぶ運営事業者を決めること。
  • 障害者グループホーム整備に当たって、他テナントや近隣住民との調整にご協力いただけること。
  • 本募集に応募した個人、法人(関連団体も含む。)又はその役員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行うものではないこと。
土地のみ
  • 建築基準法42条に定義される道路に接している土地であること。
  • 原則として、隣地・道路との境界が確定している土地であること。
  • 敷地外に出ることができる二方向の避難経路が確保できることなど、障害者グループホームとしての安全性が担保される土地であること。
  • 抵当権・根抵当権の設定がない土地であること。
  • 10年以上の賃貸借契約が締結でき、その契約期間を継続できること。
  • 共有者など、当該土地に関する関係権利者の了承が得られること。
建物のみ
  • 原則として、延床面積が50平方メートル以上であり、定員4名以上の障害者グループホームの設備を備えられる広さを有すること。
  • 建築基準法42条に定義される道路に接している土地に建てられた建物であること。
  • 原則として、隣地・道路との境界が確定している建物敷地であること。
  • 敷地外に出ることができる二方向の避難路が確保できることなど、障害者グループホームとしての安全性が担保される建物敷地であること。
  • 抵当権・根抵当権の設定がない建物・建物敷地であること。
  • 10年以上の賃貸借契約が締結でき、その契約期間を継続できること。
  • 建築確認申請書・建築確認済証及び検査済証(紛失している場合は台帳記載事項証明書)の提出が可能であり、必要に応じて建築基準法上の用地変更を行うことができること。
  • 建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日)により建築された建物であること。

 

応募の方法

(1)事前相談

本募集に関して事前相談を受け付けますので、保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者施設係(03-3578-2457)までご連絡ください。当該物件の確認をさせていただき、設備基準等に照らし、整備候補物件としての可能性の有無についての一次判断をさせていただきます。

(2)応募書類

事前相談後の応募に当たっては、募集要項をご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者施設係

電話番号:03-3578-2457

ファックス番号:03-3578-2678