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※工事の着工前に必要書類を提出してください。
まずはパンフレットをご確認ください!(PDF:3,231KB)
新築に伴う申請はできません |
(1)、(2)のいずれか低い金額 (1)設置に要する経費÷4 (2)設置面積(平方メートル)×4千円 区民最大4万円 管理組合等最大40万円 中小企業者最大40万円 個人事業者最大40万円 |
●申請受付期間などについては地球温暖化対策助成制度のページをご確認ください。
以下の全ての条件を満たす必要があります。
申請時に港区民であり、設置予定住所に居住すること
例1.区外在住者が区内にマンションを買いフィルムを貼る。→申請できません。港区民になった後に申請が可能になります。
例2.区内在住者が区内にマンションを買いフィルムを貼る。→申請できます。ただし、居住する必要があります。
例3.区内在住者が区外にマンションを買いフィルムを貼る。→申請できません。
例4.過去の居住者がフィルムを設置して助成金を利用していた。→申請できません。
共有部の窓にフィルムを貼る場合のみ申請可能です。
港区内で事業を営んでいること。
例1.本社が区内にあり、区外の事業所にフィルムを貼る。→申請できません。
例2.本社が区外にあり、区内の事業所にフィルムを貼る。→申請できます。
例3.過去に区内本社にフィルムを貼り助成金の申請を行った。今回、区内営業所にフィルムを貼る。→申請できます。
※医療法人、社団法人、財団法人、学校法人などは申請できません。
対象者 | 算出方法 | 上限額 |
---|---|---|
区民 |
1.設置経費÷4 2.設置面積(平方メートル)×4千円
1、2のどちらか低い金額を採用します。 |
4万円 |
管理組合 中小企業者 個人事業者 |
40万円 |
1.工事着工前かつ2025年2月28日(金曜)までに必要書類を、郵送もしくは窓口に持参して提出してください。
2.審査完了後、決定通知を発送します。通知が届いた後に工事に着工してください。
※申請した時から工事の内容が変更になる場合は、必ず事前に連絡してください。
3.工事が完了したら、2025年3月19日(水曜)までに完了報告書類を提出してください。年度をまたぐ工事は申請できません。
完了報告書類のご案内は決定通知に同封します。
4.審査完了後、確定通知を発送し、申請者の口座に助成金をお振込みします。
提出する際は、申請者本人・施工会社・管理会社・代理人等どなたが提出しても大丈夫です。
必要書類 |
注意事項等 |
---|---|
※申請書、必要書類は助成対象機器1種類につき、1部ずつ必要です。 |
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2.見積書の写し |
・申請時に有効期限内のもの ・宛名が申請者名と同一であること ・機器の型番やメーカー名、設置費用の内訳が明記されていること |
3.カタログ・パンフレット |
・該当機器・型番が掲載されているページ及び商品名のわかるページ ・対象機器の形状・規格等が確認できるもの |
4.現況の写真 |
・鮮明なもの(カーテン等は開けて撮影すること) ・複数の窓に貼る場合は、そのすべてを撮影すること |
|
※設置予定の建物が、申請者の単独所有の場合は提出不要 ※共有者等が複数人いる場合は、複数人分の設置同意書が必要 |
6.本人確認書類 |
以下の内、どれか1点 ・マイナンバーカードの顔写真がある面のみのコピー ・運転免許証の両面のコピー
(上の2つがない場合は、以下の内、どれか2点でも可) ・健康保険証のコピー(住所記載が裏面の場合は、両面) ・パスポートのコピー ・介護保険被保険者証のコピーなど |
7.図面と面積計算書 |
作例例 |
8.第三者機関の性能証明書 |
以下の3点がわかるもの
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必要書類 |
注意事項等 |
---|---|
・理事長印を押印すること ※申請書、必要書類は助成対象機器1種類につき、1部ずつ必要です。 |
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2.見積書の写し |
・申請時に有効期限内のもの ・宛名が申請者名と同一であること ・機器の型番やメーカー名、設置費用の内訳が明記されていること |
3.カタログ・パンフレット |
・該当機器・型番が掲載されているページ及び商品名のわかるページ ・対象機器の形状・規格等が確認できるもの |
4.現況の写真 |
・鮮明なもの(カーテン等は開けて撮影すること) ・複数の窓に貼る場合は、そのすべてを撮影すること |
5.建物の登記事項証明書 |
・3か月以内に取得したもの |
6.管理組合総会等の議事録 |
1から3が確認できるもの 1.機器の交換について、管理組合総会や理事会で議決されたことが確認できる議事録等 |
7.図面と面積計算書 |
作成例 |
8.第三者機関の性能証明書 |
以下の3点がわかるもの
|
必要書類 |
注意事項等 |
---|---|
・代表者印を押印すること ※申請書、必要書類は助成対象機器1種類につき、1部ずつ必要です。 |
|
2.見積書の写し |
・申請時に有効期限内のもの ・宛名が申請者名と同一であること ・機器の型番やメーカー名、設置費用の内訳が明記されていること |
3.カタログ・パンフレット |
・該当機器・型番が掲載されているページ及び商品名のわかるページ ・対象機器の形状・規格等が確認できるもの |
4.現況の写真 |
・鮮明なもの(カーテン等は開けて撮影すること) ・複数の窓に貼る場合は、そのすべてを撮影すること |
※設置予定の建物が、申請者の単独所有の場合は提出不要 ※共有者等が複数人いる場合は、複数人分の設置同意書が必要 |
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6.商業の登記事項証明書 |
・3か月以内に取得したもの
〇補足書類 事業所の名称と設置予定の住所が確認できる書類いずれか1点 1.営業許可証※有効期限内のもの2.公共料金の請求書、領収証※3か月以内のもの など |
7.図面と面積計算書 |
作成例 |
8.第三者機関の性能証明書 |
以下の3点がわかるもの
|
必要書類 |
注意事項等 |
---|---|
※申請書、必要書類は助成対象機器1種類につき、1部ずつ必要です。 |
|
2.見積書の写し |
・申請時に有効期限内のもの ・宛名が申請者名と同一であること ・機器の型番やメーカー名、設置費用の内訳が明記されていること |
3.カタログ・パンフレット |
・該当機器・型番が掲載されているページ及び商品名のわかるページ ・対象機器の形状・規格等が確認できるもの |
4.現況の写真 |
・鮮明なもの(カーテン等は開けて撮影すること) ・複数の窓に貼る場合は、そのすべてを撮影すること |
※設置予定の建物が、申請者の単独所有の場合は提出不要 ※共有者等が複数人いる場合は、複数人分の設置同意書が必要 |
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6.所得税確定申告書 |
・直近の年度の受付印等のあるもの
〇補足書類 事業所の名称と設置予定の住所が確認できる書類いずれか1点 1.営業許可証※有効期限内のもの |
7.図面と面積計算書 |
作成例 |
8.第三者機関の性能証明書 |
以下の3点がわかるもの
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〒105-8511港区芝公園1丁目5番25号
環境課地球環境係助成金担当宛(03-3578-2496~2498)
日射調整フィルムを処分する際は、専門業者が適正に処理します。
処分に当たっては、施工業者や製造メーカーにお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球環境係
電話番号:03-3578-2111(内線:2496~2498)
ファックス番号:03-3578-2489
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。