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更新日:2023年4月25日

資源持ち去り行為を見かけたら情報をお寄せください!

区では、週に一度、集積所から資源物を回収していますが、区や区と契約を交わした事業者以外の者による資源の持ち去り行為が後をたちません。

これは、区民のリサイクル意識や行動に水をさす行為であり、見過ごすことはできません。

 

そこで、平成21年6月に、「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」の一部を改正し、

1 資源・ごみ集積所から資源物(古紙・びん・かん・ペットボトル)を持ち去る行為を禁止しました。

2 区は、持ち去り行為をした者に対して、やめるよう命令することができます。

3 禁止命令を受けても、なお持ち去り行為をした者に対して、20万円以下の罰金を科すことができます。

(平成21年9月1日施行)

 

 資源持ち去り    エコル1

 

※区では、資源の持ち去りを防止するためのパトロールを強化し、条例違反者を取り締まります!

 

区民の皆様へお願い

1 持ち去り行為者の情報をお寄せください!

集積所から、資源物を持ち去る行為を発見した場合は、区まで情報(日時、場所、持ち去られた品目、車両ナンバーなど)をお寄せください。持ち去りをやめるよう命じるための貴重な情報とさせていただきます。

ただし、情報を得ようとしたり、自ら注意しようとして、むやみに持ち去り行為者と接することはおやめください。身の危険を感じるような場合には、警察へ通報してください。

なお、区から資源回収を委託された業者は、車両に「港区資源回収車」のステッカーを貼り、午前8時以降に回収を始めます。また、資源の回収作業は、必ず作業服を着用し、2人体制で行っています。

 

 港区資源回収車   資源回収ステッカー

※資源持ち去り行為者の車両は、「港区資源回収車」の表示がありません。

 

2 回収日の前日(夜中)に資源物を出さないようお願いします!

パトロールを実施している時間帯については、持ち去り行為者が減少しました。しかし、夜中や明け方などの持ち去りが頻発しています。

大切な資源を守るため、皆様のご協力をお願いします。

 

3 資源の持ち去り防止テープをご利用ください!

区による資源回収に資源物を出す際、「回収先が港区である」ことを明確にするためのテープを利用することで、持ち去り行為の減少につながります。

 

 資源持ち去りテープ   資源持ち去りテープ2

「資源持ち去り防止テープ」は、みなとリサイクル清掃事務所で配布しています。

 

4 集団回収をご利用ください!

実施団体が、資源物を直接管理するため、持ち去り防止に効果があります。

 

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

集団回収を始めよう!

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所

電話番号:03-3450-8025