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更新日:2024年4月22日

夏休み一時預かり事業 

概要

幼稚園等に在園している幼児が当該幼稚園等の夏季休業の期間に保育を必要とする場合において、当該幼児を一時的に認可保育所等で保育します。

実施施設

港区内の以下の施設

  1. 認可保育所
  2. 港区保育室
  3. 認定こども園

※利用を希望する施設の定員に空きがあった場合に利用することができます。(申込をしても、必ず保育を利用できるとは限りません。)

※夏休み一時預かり事業では、園の空き状況だけでなく園での受け入れ体制が整っている場合も考慮して内定者を決定しております。

申込みの際には希望園をなるべく多くご記入いただき、お申込みいただきますようお願いいたします。
 

実施期間

令和6年7月1日(月曜日)から令和6年8月31日(土曜日)まで

利用時間

園児の在籍園での通常の保育時間(在籍証明書記載)の時間内で、保育が必要な時間

※在籍園で延長保育など通常の保育時間以外に保育を利用している場合、在籍証明書に記載がある延長保育の曜日及び時間は、夏休み一時預かり事業の対象となります。

※保育園の開所時間(7時15分から18時15分まで※施設により開所時間が異なります)内の時間内に限ります。

※延長保育の利用はできません。

利用要件

以下の全てに該当する方

  1. 認可保育所、港区保育室等の保育施設で保育を受けていないこと。
  2. 当該幼児の保護者が港区に在住していること。
  3. 当該幼児が区立幼稚園または私立幼稚園等に在園していること。
  4. 当該幼児が在園している幼稚園等が夏季休業中であり、その期間に保育が必要であること。
  5. 利用希望月の初日が、当該幼児が在園している幼稚園等の夏季休業期間中であること。
  6. 保育が必要な事由に該当していること。

【保育が必要な事由一覧】

就労 月48時間以上の就労を常態としている
出産 妊娠中または出産後間がなく保育が困難な場合
疾病 疾病、負傷により保育が困難な場合
障害 心身に障害があり保育が困難な場合
介護・看護 疾病または心身に障害を有する同居の親族を常時介護・看護している場合
就学 週4回以上かつ1日4時間以上の就学を常態としている場合
災害復旧 災害の復旧にあたっているため、保育が困難な場合

利用料金

世帯の令和5年度の区市町村民税所得割課税額と児童のクラス年齢により決定します。

区市町村民税等の状況 階層 保育料(月額)
0~2歳児クラス 3歳児 4・5歳児クラス
生活保護世帯等 A 0 0 0
区市町村民税非課税世帯 B 0 0 0
区市町村民税均等割のみ C1 1,900 1,300 1,300
区市町村民税所得割課税額 1円以上 5千円未満 C2 2,400 2,000 2,000
5千円以上 5万円未満 C3 3,100 2,700 2,600
5万円以上 6万円未満 D1 6,900 5,700 5,700
6万円以上 7万円未満 D2 8,500 7,500 7,400
7万円以上 8万6千円未満 D3 9,600 9,500 9,400
8万6千円以上 12万3千円未満 D4 14,000 11,200 11,100
12万3千円以上 16万円未満 D5 18,300 13,000 12,900
16万円以上 18万円未満 D6 22,100 14,700 14,600
18万円以上 20万円未満 D7 24,300 16,200 16,100
20万円以上 22万円未満 D8 26,200 17,500 17,400
22万円以上 24万円未満 D9 28,300 18,700 18,500
24万円以上 26万円未満 D10 30,000 20,000
26万円以上 27万円未満 D11 31,900 21,300
27万円以上 28万円未満 D12 33,400 22,200
28万円以上 29万円未満 D13 35,200 23,200
29万円以上 30万円未満 D14 36,700
30万円以上 31万円未満 D15 38,300
31万円以上 32万円未満 D16 39,600
32万円以上 33万円未満 D17 41,200
33万円以上 37万円未満 D18 44,700
37万円以上 41万円未満 D19 50,300
41万円以上 45万円未満 D20 55,300
45万円以上 49万円未満 D21 59,200
49万円以上 56万円未満 D22 63,500 24,900 19,800
56万円以上 63万円未満 D23 67,800 26,600 21,100
63万円以上 70万円未満 D24 72,100 28,300 22,400
70万円以上 80万円未満 D25 76,400 30,000 23,700
80万円以上 90万円未満 D26 79,800 31,300 24,800
90万円以上   D27 83,200 32,600 26,000

※利用料は月単位です。月の途中までの利用であっても1か月分の利用料がかかります。

※生計を同一にしている兄や姉がいる場合、第2子以降の利用料は無料です。

※ひとり親世帯・在宅障害児(者)のいる世帯の場合、世帯の区市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯の子の利用料は無料です。

※本事業は、幼児教育・保育の無償化の給付対象となります。給付を受けるための手続き等については現在通っている幼稚園等によって、問い合わせ先が異なります。

区立幼稚園・・・港区教育委員会事務局学校教育部学務課学事係 03-3578-2779

私立幼稚園・・・港区教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係 03-3578-2712

提出書類

(1)夏季休業在園児一時預かり利用申込書(PDF:270KB)

  (Excel版)夏季休業在園児一時預かり利用申込書(エクセル:44KB)

(2)家庭状況調査表(PDF:176KB)

  (Excel版)家庭状況調査表(エクセル:41KB)

(3)児童の健康状況申告書(PDF:136KB)

 (Word版)児童の健康状況申告書(ワード:25KB)

(4)保育の必要性を証明する書類(保育園入園のごあんない(PDF:1,050KB)8ページ)

(5)在籍証明書(港区夏季休業在園児一時預かり事業用)(PDF:100KB) ※在籍園に記入していただきますようお願いいたします。

(6)母子手帳(表紙、最新の検診のページ) 

※障害や疾病があるお子さん、療育(発達支援)施設等を利用しているお子さん、発育・発達に心配があるお子さんは以下の書類が必要になります。気になることがある方は、申込み前に必ず担当支所に相談してください。

(1)児童状況表(PDF:115KB)

 (Excel版)児童状況表(エクセル:32KB)

(2)区指定の医師の意見書(PDF:93KB)又は区指定の診断書(PDF:179KB)

申込締切日

7月利用分・・・令和6年6月6日(木曜日) 意見書が必要なお子さんは令和6年5月7日(火曜日)

8月利用分・・・令和6年7月5日(金曜日) 意見書が必要なお子さんは令和6年6月6日(木曜日)

※提出書類が締切日までに揃わない場合は、受付できません。

※電子申請及び郵送でも受付をしています。締切日必着。

電子申請について

以下のリンクから電子申請が可能です。

夏休み一時預かり事業の電子申請(外部サイトへリンク)

注意事項

  1. 令和6年7月1日または令和6年8月1日が、現在通っている幼稚園等の夏季休業期間中である場合に利用ができます。
  2. 利用時間は園児の在籍園での通常の保育時間(在籍証明書記載)の時間内で、保育が必要な時間となります。延長保育は利用ができません。お迎えの時間に遅れることのないよう、お願いいたします。
  3. 保育が必要な事由がある場合、本事業を利用できます。求職要件、就労内定、就労開始予定、育児休業中の方は利用ができません。
  4. 子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定を受けていない場合は、別途認定申請が必要になる場合があります。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:芝地区総合支所区民課保健福祉係

電話番号:03-3578-3161

所属課室:麻布地区総合支所区民課保健福祉係

電話番号:03-5114-8822

所属課室:赤坂地区総合支所区民課保健福祉係

電話番号:03-5413-7276

所属課室:高輪地区総合支所区民課保健福祉係

電話番号:03-5421-7085

所属課室:芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係

電話番号:03-6400-0022

所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係

電話番号:03-3578-2445