現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 食品・環境衛生・栄養表示・給食・住宅宿泊事業(民泊) > 環境等の安全 > 条例改正等のお知らせ > 美容所、理容所、公衆浴場等の事業譲渡に関する手続について
ここから本文です。
理容所、美容所、興行場、浴場業、クリーニング所(無店舗取次店を含む)、プール
旅館業
1 この手続には、営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し)の添付が必要です。
2 譲渡による営業者の地位が承継された日から6か月以内に、保健所が施設の調査を行います。
3 営業者の地位を承継する手続によって、新たな確認済書又は許可書(以下「許可書等」という。)は発行されませんので、譲受人は譲渡人から許可書等の必要書類を受け取り、適切に保管してください。
4 旅館業については、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第3項に規定する施設がある場合、同条第4項の手続に時間を要するため、承認の標準処理期間から更に時間を要します。
詳しくは、生活衛生関係営業等の営業者の皆様へ(チラシ)及び旅館業の営業者の皆様へ(チラシ)をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。