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「宗教法人法」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の一部改正により、墓地等の経営主体となる法人の登記の取扱いが変更となることに伴い、港区墓地等の経営の許可等に関する条例(以下「条例」といいます。)の一部を改正します。
改正内容は以下のとおりです。
条例で引用している「宗教法人法」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の条項番号を削除し、条例の表現を改めます。
施行日:令和4年9月1日
新旧対照表:港区墓地等の経営の許可等に関する条例(新旧対照表)(PDF:91KB)
※今回の改正は関係法令の改正に伴う条例の表現の変更であり、手続きの流れや申請書類の変更等はありません。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
ファックス番号:03-3455-4470
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