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「港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱」が制定され、旅館業の計画段階における事前周知や計画標識の設置、協議の努力義務や、新たな管理者の責務等が規定されました。(令和2年8月1日施行)
要綱・要領の全文は以下のファイルを参照してください。
要綱で新たに規定された内容は次の通りです。
申請者は、申請をしようとする日の20日前までに、近隣住民に対し、書面により通知すること。
また、許可申請の際、通知を行った旨を記載した「事前周知結果報告書」を提出すること。
<通知の際書面に記載する内容>
申請者は、申請をしようとする日の20日前から許可を受けるまでの間、公衆の見やすい場所に標識を設置すること。
また、標識設置後、すみやかに「旅館業に係る計画標識設置届」を提出すること。
<標識に記載する内容>
申請者は、旅館業予定施設が存する地域の町会・自治会、周辺住民又は近隣住民から、事業計画に関して、説明会の開催や個別の説明をするよう求めがあった際は、その求めに応じるように努めること。
営業者(管理委託を受けた事業者等を含む)は、旅館業の運営による生活環境への影響に関し、町会・自治会、周辺住民又は近隣住民から協議を求められたときは、これに応じるよう努めること。
また、協議をした場合、その内容について相互に理解するため、求めに応じ、書面等を取り交わすよう努めること。
営業者の新たな責務として、次の内容を規定します。
営業者は、施設に宿泊することの申し込みを受けたとき、その申し込みをした者(代理人含む)に対し、宿泊予定者が施設に到着することを容易にするために必要な情報として、次の内容を必要な時点までに提供すること。
また、必要に応じて外国語を用いて、情報を提供すること。
営業者は、宿泊者に対し、次の事項を説明すること。
また、必要に応じて外国を用いて、説明すること。
営業者は、施設の外部から見やすい場所に、次に事項を掲げること。
営業者は、周辺住民又は近隣住民からの苦情及び問合せ並びに緊急の事態に適切かつ迅速に対応するための体制を整備すること。
新たな要綱施行後の旅館業営業許可申請手続きについては、下記リンク先ページをご確認ください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。