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更新日:2020年7月13日
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港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱の施行について
区民の良好な生活環境を確保することを目的とし、旅館業に関する新たな要綱を制定しました
「港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱」が制定され、旅館業の計画段階における事前周知や計画標識の設置、協議の努力義務や、新たな管理者の責務等が規定されました。(令和2年8月1日施行)
要綱・要領の全文は以下のファイルを参照してください。
要綱で新たに規定された内容は次の通りです。
事前周知(要綱第3条)
申請者は、申請をしようとする日の20日前までに、近隣住民に対し、書面により通知すること。
また、許可申請の際、通知を行った旨を記載した「事前周知結果報告書」を提出すること。
<通知の際書面に記載する内容>
- 施設の名称及び所在地
- 申請者氏名
- 施設が旅館業として使用される旨
- 申請予定日
- 旅館業の施設及び建築物の規模、構造
- 予定客室数、定員数
- 営業開始予定日
- 事前周知に関する問い合わせ先
旅館業計画の標識設置(要綱第4条)
申請者は、申請をしようとする日の20日前から許可を受けるまでの間、公衆の見やすい場所に標識を設置すること。
また、標識設置後、すみやかに「旅館業に係る計画標識設置届」を提出すること。
<標識に記載する内容>
- 施設の名称及び所在地
- 申請者氏名
- 施設が旅館業として使用される旨
- 申請予定日
- 旅館業の施設及び建築物の規模、構造
- 予定客室数、定員数
- 営業開始予定日
- 事前周知に関する問い合わせ先
説明会等の開催(要綱第5条)
申請者は、旅館業予定施設が存する地域の町会・自治会、周辺住民又は近隣住民から、事業計画に関して、説明会の開催や個別の説明をするよう求めがあった際は、その求めに応じるように努めること。
旅館業運営に関する協議及び書面による確認(要綱第6条および7条)
営業者(管理委託を受けた事業者等を含む)は、旅館業の運営による生活環境への影響に関し、町会・自治会、周辺住民又は近隣住民から協議を求められたときは、これに応じるよう努めること。
また、協議をした場合、その内容について相互に理解するため、求めに応じ、書面等を取り交わすよう努めること。
宿泊者等に対して講ずる措置(要綱第8条)
営業者の新たな責務として、次の内容を規定します。
施設情報の案内
営業者は、施設に宿泊することの申し込みを受けたとき、その申し込みをした者(代理人含む)に対し、宿泊予定者が施設に到着することを容易にするために必要な情報として、次の内容を必要な時点までに提供すること。
また、必要に応じて外国語を用いて、情報を提供すること。
- 施設の所在地
- 施設の周辺に存する目標となる地物
- 目標となる地物から施設までの経路
施設利用の注意点
営業者は、宿泊者に対し、次の事項を説明すること。
また、必要に応じて外国を用いて、説明すること。
- 施設の使用方法
- 大声又は騒音を発しないこと、足音等をみだりに生じさせないようにすること
- 施設及びその周辺に、ごみ等が容易に投棄されることを防ぐために必要な措置
- 公共の場所において、たばこの吸い殻をみだりに捨てないこと
- 公共の場所(指定喫煙場所を除く。)で喫煙をしないこと
- 本施設で喫煙をする場合、他人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮すること
- 帰宅困難者対策に必要な物資を蓄えている旨
- 施設における廃棄物の適正な処理の方法
- 火災を発生させる可能性がある器具等の適切な使用方法
- 火災が発生した時に適切に対応するために必要な事項
施設名称及び連絡先の掲示
営業者は、施設の外部から見やすい場所に、次に事項を掲げること。
- 施設の名称
- 管理者の連絡先(施設の内部に営業者が駐在し、又は使用人等を駐在させる場合は除く)
苦情・問い合わせ対応
営業者は、周辺住民又は近隣住民からの苦情及び問合せ並びに緊急の事態に適切かつ迅速に対応するための体制を整備すること。
旅館業手続きについて
新たな要綱施行後の旅館業営業許可申請手続きについては、下記リンク先ページをご確認ください。
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