トップページ > 暮らし・手続き > 食品・環境衛生・民泊 > 環境等の安全 > 条例改正等のお知らせ > 理容所、美容所の「洗髪器」に係る条例の改正について
更新日:2020年8月15日
ページID:20712
ここから本文です。
理容所、美容所の「洗髪器」に係る条例の改正について
「港区理容師法施行条例」及び「港区美容師法施行条例」が改正され、以下のとおり理容所、美容所における「洗髪器」の設置が義務化されました。(平成25年4月1日施行)
- 洗髪器の設置について
理容所、美容所を開設しようとする場合は、流水式の洗髪器を設けなければなりません。 - 義務化の対象となる施設
平成25年4月1日以降に、新たに開設届を提出する施設のうち、「頭髪に係る作業」を行う施設が対象となります。(「頭髪に係る作業」とは、頭髪の刈込、染毛及びパーマネントウェーブ用剤を用いた施術のことをいいます。) - 現在営業中の施設について
現在営業中の施設に設置義務はありませんが、名義変更により、新規の開設届が必要になった場合には義務化の対象となります。また施設を増築、改築、大規模な修繕等をする場合にも適用されることがあります。 - この改正は、理容所、美容所において、洗髪を義務付けるものではありません。
- 条例改正に関するご質問等は下記までお問い合わせください。
参考条例・細則の改正部分
理容師法関係
<港区理容師法施行条例>抜粋
(理容所について講ずべき措置)
第3条 法第12条第4号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
1~5 (略)
6 手指及び器具を洗浄するための流水式の設備を設けること。
7 頭髪に係る作業を行う場合は、流水式の洗髪器を設けること。ただし、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
<港区理容師法施行細則>抜粋
(理容所について講ずべき措置)
第5条 条例第3条第7号ただし書の区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、頭髪の刈込、染毛及びパーマネントウェーブ用剤を用いた施術を行わない場合とする。
美容師法関係
<港区美容師法施行条例>抜粋
(美容所について講ずべき措置)
第3条 法第13条第4号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
1~5 (略)
6 手指及び器具を洗浄するための流水式の設備を設けること。
7 頭髪に係る作業を行う場合は、流水式の洗髪器を設けること。ただし、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
<港区美容師法施行細則>抜粋
(美容所について講ずべき措置)
第5条 条例第3条第7号ただし書の区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、頭髪の刈込、染毛及びパーマネントウェーブ用剤を用いた施術を行わない場合とする。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。