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「港区理容師法施行条例」及び「港区美容師法施行条例」が改正され、以下のとおり理容所、美容所における「洗髪器」の設置が義務化されました。(平成25年4月1日施行)
(理容所について講ずべき措置)
第3条 法第12条第4号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
1~5 (略)
6 手指及び器具を洗浄するための流水式の設備を設けること。
7 頭髪に係る作業を行う場合は、流水式の洗髪器を設けること。ただし、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(理容所について講ずべき措置)
第5条 条例第3条第7号ただし書の区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、頭髪の刈込、染毛及びパーマネントウェーブ用剤を用いた施術を行わない場合とする。
(美容所について講ずべき措置)
第3条 法第13条第4号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
1~5 (略)
6 手指及び器具を洗浄するための流水式の設備を設けること。
7 頭髪に係る作業を行う場合は、流水式の洗髪器を設けること。ただし、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(美容所について講ずべき措置)
第5条 条例第3条第7号ただし書の区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、頭髪の刈込、染毛及びパーマネントウェーブ用剤を用いた施術を行わない場合とする。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。