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生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の改正に伴い、港区旅館業法施行条例(平成24年港区条例第13号)で引用する旅館業法(昭和23年法律第138号)の条項番号を修正しました。また、浴室に関する規定を改正しました。
洋式浴室及び和室浴室に関する規定を浴室の規定として統合しました。
施行日:令和5年12月13日
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所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
ファックス番号:03-3455-4470
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