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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和4年4月1日より施行されます。
(改正前)10ppm以下 (改正後)6ppm以下、ただし書きの特例削除
(改正前)17℃以上28℃以下 (改正後)18℃以上28℃以下
(改正前)兼任は限定的 (改正後)業務の遂行に支障がない場合に限り兼任可能
保健所に寄せられる質問について、下記にまとめました。
併せて以下のホームページをご参照ください。
1.厚生労働省のホームページ
2.東京都のホームページ
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。