現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 食品・環境衛生・栄養表示・給食・住宅宿泊事業(民泊) > 環境等の安全 > 条例改正等のお知らせ > 港区旅館業法施行条例及び旅館業法施行細則の一部改正について(令和4年1月1日施行)
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国の示す「旅館業における衛生等管理要領(以下「要領」といいます。)」が改正され、レジオネラ症対策強化のための構造設備基準や衛生措置基準が追加されました。
港区においても、要領改正の趣旨を踏まえ、「港区旅館業法施行条例(以下「条例」といいます。)」及び「港区旅館業法施行細則(以下「細則」といいます。)」の一部改正を行いました。
主な改正は以下のとおりです。
気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水を行える構造として下さい。
(注意)条例施行日(令和4年1月1日)時点で、「既に許可を受けて営業を行っている施設」「許可の申請をしている施設」は、この基準は適用されません。ただし、これらの施設であっても、「営業者が変更になる場合」や「気泡発生装置等の設備を新設、増設、変更する場合」はこの基準が適用されることになりますのでご注意ください。
調節槽を使用するときは、調節槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、内部の清掃は1年に1回以上、内部の消毒は週に1回以上行い、ぬめり等の汚れを除去するようにして下さい。
貯湯槽の範囲について「温泉水」から「全ての温水」を貯留する槽に対象が拡大されました。
浴槽水の消毒方法について、「塩素系薬剤」「塩素系薬剤とその他の方法による消毒の併用」のみでしたが、「モノクロラミンによる消毒」が追加されました。「モノクロラミンによる消毒」の場合、その濃度は3mg/L以上になるようにして下さい。
令和4年1月1日
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