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更新日:2025年4月11日
ページID:41043
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障害者優先調達推進法に基づく区の調達方針について
港区における障害者就労施設等からの物品等の調達方針
区は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」に基づいて調達方針を定め、障害者就労施設等からの優先的・積極的な物品やサービスの調達を推進しています。
今年度も「令和7年度港区における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を定め、引き続き障害者就労施設等からの物品やサービスの優先的・積極的な調達に努めます。
<参考>前年度の調達方針
港区における障害者就労施設等からの物品等の調達実績
事業者のみなさまへ
区では、障害者就労施設等からの物品やサービスの優先的・積極的な調達に取り組んでいるところですが、区内事業者のみなさまにも、ぜひ障害者就労施設等からの調達にご配慮くださいますようお願いいたします。
区内の障害者就労施設等の扱う物品等に関する情報については、「優先調達方針に基づく障害者就労施設等からの物品等発注の手引き」をご覧ください
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係
電話番号:03-3578-2386(内線:2386)
ファックス番号:03-3578-2678
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。