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更新日:2024年4月1日

令和6年度版港区学童クラブ等入会案内「小学生の居場所について」

港区では、小学生の放課後等の過ごし方として、児童館等の「一般来館」や「直接一般来館」、小学校内の「放課GO→」、「学童クラブ」など、様々な選択肢があります。それぞれの特徴を比較し、お子さまの成長やご家庭の状況に合わせて、選択してください。

各手続きの詳細については令和6年度版港区学童クラブ等入会案内「小学生の居場所について」(PDF:899KB)をご参照ください。

児童館等の一般来館

各施設で随時受け付けます。

※特別な配慮を要する児童の場合は、生活状況調査書の提出が必要です。下記の学童クラブの書式をご活用ください。

児童館等の直接一般来館

児童館等直接一般来館登録票(PDF:165KB)

児童館等直接一般来館登録票【Word入力用】(ワード:19KB)

電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

※特別な配慮を要する児童の場合は、生活状況調査書の提出が必要です。下記の学童クラブの書式をご活用ください。

放課GO→

放課GO→参加登録申込書(PDF:208KB)

放課GO→参加登録申込書【Word入力用】(ワード:30KB)

放課GO→参加登録申込書【記載例】(PDF:299KB)

電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

※特別な配慮を要する児童の場合は、生活状況調査書の提出が必要です。下記の学童クラブの書式をご活用ください。

学童クラブ

※申請に当たって必要な書類は、令和6年度版港区学童クラブ等入会案内「小学生の居場所について」(PDF:899KB)をご参照ください。

※学童クラブ利用申請書は、申請する児童ごとに提出が必要となります。

※就労証明書は父母両方の提出(両親がいない世帯・ひとり親世帯の場合は該当の人数分)が必要となります。

※令和6年度の入会申込みから、各種様式が変更となりました。令和5年度以前の様式を使用しないようご注意ください

※電子申請の場合は、電子申請フォーム(外部サイトへリンク)から申請をお願いします。

日本語版

英語版

その他注意事項

※就労証明書の押印は必須ではありません。

事業者名が記名されている就労証明書を無断で作成し、または改変を行ったときは、就労先事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられます。ご注意ください。

内閣府・厚生労働省(就労証明書等における押印の取扱いについて(通知))(PDF:458KB)

その他の居場所・サービス等

一時的に保育を必要とする場合、送迎支援を必要とする場合等に活用できる居場所やサービス等があります。

詳しくは放課後等の過ごし方をご参照ください。


よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども若者支援係

電話番号:03-3578-2426

ファックス番号:03-3578-2384