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更新日:2023年11月21日

法律相談について

内容

港区で開催している法律相談の内容を変えた方がいいと思う。たった30分では時間が短すぎて、それこそ話にならないではないか。時間帯も午後だけではなく、午前中にも枠を広げ、そして相談時間も1時間に拡大し、相談料を徴収するべきだ。弁護士事務所での相談と変わらないかもしれないが、弁護士もいろいろな人格があるので直接事務所へいくのが躊躇しがちなところ、区役所の中での開催なら、法律の世界に疎くても少しは気が楽に相談できるはずだ。今、世の中にはいろいろな問題を抱えている人が多いのだから、中途半端な開催ではなく、本当に役に立つ行政サービスとしての法律相談を考えてはどうだろうか。

区の対応・考え方

区民法律相談は、区民等が日常生活で直面する法律的諸問題の相談に専門的な立場から応じ、専門機関や相談窓口へつなぐ法律相談の入口として実施しています。これまでの相談実績等によると一般的なご相談については概ね25分以内で完了していることから、1回あたりの相談時間は25分としていますが、1年度内(4月から翌3月末の間)に、1人3回まで法律相談の利用も可能としており、例えば、1回目の相談結果を踏まえて論点を整理しておき、後日再度相談いただくことも可能です。

また、区民法律相談の実施時間帯は、従来、毎週月・水・金曜日の午後1時から4時までとしていましたが、令和4年9月からは、水曜日の午後5時~7時の時間帯での相談も開始するなど、様々な立場の方の利用を考慮し利便性の向上に努めております。

区民法律相談を専門機関や相談窓口につなぐ法律相談の入口として実施していることや、現在の法律相談の利用状況を踏まえ、相談料の徴収や午前中の実施等は考えておりませんが、区では、区民の皆さんがより利用しやすい法律相談となるよう引き続き区民法律相談の運営に努めてまいりますので、ご理解いただけますようよろしくお願いいたします。

担当課

企画経営部区長室広聴担当

ご意見をいただいた時期

令和5年8月

関連分野

区政情報-広聴-広聴

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050