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更新日:2023年11月21日

認可外保育施設の助成金申請について

内容

区民の声では、「今まで助成されていたのに、申請様式が変わり対象外になったと」いう意見を数多く見ます。
区からの回答は大体、(様式については、令和4年7月に、月ぎめの利用可能時間を正確に把握するため、月の合計時間数の記入から、1日の利用可能時間数とその月の登園可能日数を記入するよう変更しましたが、これによる審査基準の変更はありません。)とのことですが、今まで助成を受けていて、様式が変わったことで対象外になった家庭がどのくらいあるのか把握しているのでしょうか?変更は申請者と園には事前周知したのでしょうか?様式変更を境に、執行率が急激に減ったことは問題にならないのでしょうか?
これだけの家庭が困っているのに、何の改善もされません。
令和5年10月から、第2子の保育料無償化が始まります。
他区は早々と課税世帯の認可外保育料助成額を変更しています。
港区在住の第2子は10万円か、0円かどちらかのままです。
迅速な見直しを期待しております。

区の対応・考え方

1 申請様式の変更について
特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(以下「証明書」という。)の様式の変更内容は、時間数の計算の考え方が変わったものではないため、様式の変更前に補助金の対象となっていた方は、同じ条件での利用であれば様式変更後も対象となります。言い換えれば、様式変更後に対象外となった方は、様式変更前においても対象外ということになりますので、様式変更そのものが執行率に影響することはありません。
仮に、同じ条件での利用であったにもかかわらず、様式変更後に対象外になったとすれば、様式変更前にご提出いただいていた証明書に正確な利用時間が反映されていない可能性があるため、再審査の対象となります。

2 東京都における令和5年10月からの第2子の保育料無償化について
港区では、東京都に先駆けて第2子以降の保育料を無料にしており、かつ、認可外保育施設保育料補助金の助成上限額は他区よりも高額に設定している関係で、最大10万円の助成を受けることができます。
なお、この補助金の制度は、待機児童対策として導入したものであるため、月ぎめ契約で160時間(認可保育園等における短時間保育相当)以上の利用ができることを要件としております。

認可外保育施設保育料補助金の制度については、いただいたご意見を踏まえ、見直すことも含めて、対応を検討させていただきます。
この度は、大変貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

担当課

子ども家庭支援部保育課保育支援係

ご意見をいただいた時期

令和5年9月

関連分野

子ども・家庭・教育-子ども-手当・助成

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電話番号:03-3578-2050