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更新日:2023年11月21日

顔写真付きの本人確認書類について

内容

公的機関や金融機関等で顔写真付き本人確認書類の提示を求められた際、運転免許証を所持していないため、マイナンバーカードやパスポート等を代わりに使用しているが、必要ない情報まで記載されている本人確認書類を提示することに抵抗がある。
運転免許を持っている人は、必要最低限の情報(名前生年月日住所)のみ記載されている免許証1枚で済むのに対し、さまざまな理由から運転免許証を持っていない人は、必要のない情報まで記載されている本人確認書類を提示しなくてはいけないことに不公平さを感じている。以前あった顔写真付き住民基本台帳カードや顔写真付き印鑑登録証のような、顔写真が付いた本人確認書類となるものが欲しい。

区の対応・考え方

日頃より港区政にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。
このたび、本人確認書類に関するご意見をいただきました。
区民課窓口における届出、申請、交付請求等の手続きの際、本人確認書類の提示を求めることは、戸籍法第10条の3、住民基本台帳法第12条に基づき、区が「戸籍法、住民基本台帳法等に基づく届出、申請等に係る本人確認事務処理要綱(以下「要綱」という。)」第3条及び別表に規定し、顔写真付きのものなら1号書類として一点を、顔写真が付いていないものなら2号書類として複数書類をご提示いただき、本人確認を行っております。ご提示いただく本人確認書類には本人確認には必要のない情報まで記載されておりますが、要綱に定められた本人確認書類を提示していただくことで、届出、申請、交付請求等をする者(代理人及び使者を含む。)が本人であることを確認し、また、虚偽その他不正な手段による届出、申請、交付請求等の防止、さらに、戸籍の記載及び住民基本台帳の記録の正確性を確保しております。窓口で本人確認を行っている職員は「個人情報の保護に関する法律」に基づき厳格に対応しており、関係のない職員が閲覧することはもちろん、ご本人に断りなく他の事務に用いることもありません。
現在、新たな顔写真付き本人確認書類は、要綱ですでに定めている1号書類と比べて汎用性が低く、使用できる用途も限定的であり、費用対効果の観点からも導入の予定はありませんが、戸籍法などの改正など、国、他の自治体の動向を踏まえて対応してまいります。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

担当課

芝地区総合支所区民課窓口調整係

ご意見をいただいた時期

令和5年9月

関連分野

暮らし・手続き-届出・登録・証明-その他

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