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更新日:2024年2月21日

配食サービス事業における配達自動車の駐車について

内容

港区の配食業者が私が住むマンションに毎日配食している。高齢者向けの配食サービスの意義自体には賛同するのだが、毎日、私のマンション前に違法駐車をしているのはいかがなものか。周辺のコインパーキングまでは数十メートルあるものの、合法的な駐車スペースも存在するわけで、港区として委託するのであれば、一時的な駐車であってもコインパーキングを利用させるなど指導が必要ではないのか。
また、当該配食事業者が港区の閑静な住宅街には似つかわしい軽トラで動き回っているのも景観や環境への配慮が足りないと感じる。区の事業なのだから、EVの利用を義務化させ、住宅街で排ガスをまき散らさないように配慮させるとか、荷台の色も落ち着いた色にさせるなど、景観や環境にも配慮するような事業者選定が必要だ。安価に配食しているのは分かるのだが、公的な事業である限り、周辺住民にもきちんと配慮して欲しい。

区の対応・考え方

区では、ひとり暮らしの高齢者等で食事の準備や調理が困難な方を対象に、在宅高齢者の福祉の増進を図るため、栄養バランスのとれた食事を自宅に届ける配食サービス事業を実施しています。
配食サービス委託事業者の配送方法につきましては、可能な限り配達先と協議の上、敷地内に自動車を駐車し配達していますが、敷地内に駐車できない場合は、マンション前に一時的に駐車し配達しています。駐車の際は、駐車禁止違反とならないよう、警視庁の「駐車許可制度」を申請し許可を得ており、配達中は常に「駐車許可証」を掲示しております。
また、配達自動車につきましては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、ディーゼル車規制に適合する自動車であること及び、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めることを遵守しております。
今後もいただいたご意見を踏まえ、より住民の皆さまへ配慮した事業実施となるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

担当課

保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係

ご意見をいただいた時期

令和5年10月

関連分野

健康・福祉-高齢者-その他

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050