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学校と保護者や地域の人々が、ともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進めるための仕組みで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(第47条の5)に基づく制度です。
学校運営協議会を設置している学校をコミュニティ・スクールと言います。
参考:文部科学省のコミュニティ・スクールに関するページはこちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)
平成16年6月:「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により「学校運営協議会制度」が創設
平成29年4月:平成27年の中央教育審議会の答申を踏まえ同法律が一部改正
⇒学校運営協議会の設置の努力義務化やその役割の充実などが盛り込まれる。
平成31年4月:港区において学校運営協議会制度導入
コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。
学校運営協議会の主な役割として、
の3つがあります。3.教職員の任用に関しての意見については、港区では、「個人を特定した意見」や「学校からの転任(転出)に関する意見」は範囲外としています。
【平成31年4月設置】
【令和2年4月設置】
【令和3年4月設置】
【令和4年4月設置】
【令和5年1月設置】
【令和5年4月設置】
【令和6年4月設置】
※アカデミー:中学校通学区域を単位とする幼稚園、小中学校の連携教育の組織
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電話番号:03-3578-2721
ファックス番号:03-3578-2759
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