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更新日:2020年8月1日

犬が人にケガをさせたとき(犬にケガをさせられたとき)

飼い犬が港区で人にケガをさせた時、その犬に狂犬病の疑いがないか獣医師の複数回の検診が必要です。また、港区内で犬にケガをさせられた人からの相談を受け付けています。

飼い主の責任

1.飼い主は事故発生から24時間以内に事故発生届出書を各総合支所区民課保健福祉係に届け出なければなりません。(事故発生場所が区外の場合は、発生場所を所管する自治体に提出してください。)

※夜間・休日の場合は港区役所代表03-3578-2111までご連絡ください。

2.狂犬病の有無を確認するため、48時間以内に獣医師による犬の検診が必要です。検診結果は事故発生届出書を提出した窓口に連絡してください。

3.被害者のケガの手当など誠意を持って対応しましょう。

東京都では、犬が人にケガをさせてしまった時の対応や、事故を起こさないための対策を記載したパンフレットを作成しています。下記リンク先をご覧ください。

知らなかったじゃすまされない こう傷事故編(PDF:1,485KB)

提出書類

事故発生届出書(PDF:145KB)

事故発生届出書(記入例)(PDF:153KB)

ケガをしてしまった人は

  1. すみやかに医師の手当てを受けてください。
  2. 犬の飼い主を確認してください。
  3. 飼い主不明のときは、犬の特徴を覚えておいてください。(種類、色、大きさ、首輪の特徴など)
  4. 必要に応じて警察に「被害届」を、各地区総合支所区民課に「咬傷事故被害届」(任意)を出すことができます。

※4.被害届の違いについて

警察に出す被害届は、被害の事実を捜査機関に申告する届出です。各総合支所区民課保健福祉係に出す「咬傷事故被害届」は、狂犬病予防の観点で、区が被害の状況を把握するための届出です。

根拠法令

根拠法令:「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」

関連リンク

狂犬病にご注意ください

動物の適正飼養

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