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更新日:2025年10月15日
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区民交通傷害保険 死亡保険金の受取人指定について
港区他15区で扱っている「区民交通傷害保険」について、約款とご案内リーフレットの記載が相違していることが判明しました。
約款では「保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができる」とされており、死亡保険金を法定相続人以外も受け取れる取り扱いとなっておりましたが、ご案内リーフレット(9ページ)においては、「死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。」と記載されております。
受取人が法定相続人に限られるとの誤解を招きかねない内容となっていることを受け、今後区では、本保険の引受会社である「損害保険ジャパン株式会社」に対し、改善を申し入れる予定です。
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