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平成18年6月3日に港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝で発生した、当時高校2年生の居住者がエレベーターのかごと乗降口の枠の間に挟まれて亡くなったエレベーター事故に係る、区を原告とする損害賠償請求訴訟において、本日、相手方と和解をしました。
この訴訟は、エレベーター事故により区が被った損害について、エレベーター製造会社及び保守会社に対して賠償を求め、平成22年7月6日、東京地方裁判所に提起したものです。
和解の内容は、安全な社会の実現に向け、被告らによる事故の再発防止策が定められているなど、訴訟を通じて区が主張してきたことが受け入れられたものとなっており、区は、事故発生から13年が経過した中で、さらなる安全対策に注力していくため、和解することとしたものです。
区は、和解を契機として、改めて、将来ある尊い命が失われたこの事故を決して風化させることなく、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けて、全力で取り組んでまいります。
令和元年12月11日
港区長 武井雅昭
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