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更新日:2023年1月12日

携帯電話の一時紛失について

区が指定管理者制度を導入している高齢者在宅サービスセンターにおいて、送迎の連絡用として使用していた携帯電話を一時紛失しました。

携帯電話には、54名分の利用者氏名、電話番号及び6件のヘルパー事業所の電話番号が保存されていました。

事故の概要

令和5年1月9日(月曜)9時頃に、高齢者在宅サービスセンター(以下「施設」という。)の職員が、利用者の送迎中に、2台所持していた携帯電話のうち1台を紛失していることに気が付きました。

すぐに探しましたが見つからなかったことから、警察に紛失の届出を行いました。

翌日の令和5年1月10日(火曜)に、携帯電話捜索サービスを利用し、同日14時頃、紛失場所を目安に探したところ、該当の携帯電話を利用者がお住まいのマンション敷地内で発見しました。

事故後の対応

紛失後直ちに、施設の指定管理者より、利用者54名及びヘルパー事業者6件に事故の経緯を説明し、お詫びをしました。

また、不審な電話等があった場合、直ぐにお知らせいただくようお伝えしました。

携帯電話の発見後は、発信や情報の消去など操作痕跡がないことを確認しました。

再発防止策

区は指定管理者に対し、港区個人情報保護条例を遵守し、緊張感を持って慎重に個人情報を取り扱うよう再度指導しました。

また、今後このような誤りを起こさないよう、携帯電話の所持方法についても見直しを行うよう指導しました。

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