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更新日:2025年12月26日
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目次
特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書の様式改正について
概要
令和7年度以降、港区では特別徴収義務者の利用者IDを年度ごとに管理しており、港区において把握している特別徴収義務者が希望する受取方法により特別徴収税額通知を送付しています。
利用者IDは、顧問税理士が変更になった場合等も、今まで使用していたものを引き継いでいただくようになりますが、やむを得ない理由等で利用者IDを変更された場合、港区への届出が必要となります。
上記のように利用者IDを変更された場合に、変更後の利用者IDを届けていただける様式に改正を行いましたので、以後ご利用いただけますようお願いします。
特別徴収義務者の方へ
顧問税理士が変更となった際の対応について(お願い)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書(PDF:297KB)
特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書(エクセル:23KB)
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所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593~8、2600~8
ファックス番号:03-3578-2634
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