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更新日:2024年4月2日

タクシー利用券の給付

身体障害者マーク 知的障害者マーク 精神障害者マーク 医療ケア児・者マーク

内容

生活圏の拡大および経済的負担の軽減のために、タクシー利用券を給付します。

年間52,000円分支給します。(ただし、7月~9月の新規申請は39,000円、10月~12月の新規申請は26,000円、1月~3月の新規申請は13,000円)

タクシー運賃の割引とあわせて利用することができます。

  • ※ 自動車燃料費助成事業との併給はできません。

対象

  1. 身体障害者手帳をお持ちで、下肢、体幹機能障害または視覚障害1~3級、内部障害1級、呼吸器機能障害1・3級の人
  2. 愛の手帳1・2度の人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  4. 以下の医療的ケアを受けている児童(18歳未満)
  • 人工呼吸器管理
  • 中心静脈栄養(IVH)
  • 気管内挿管・気管切開
  • 経管(経鼻・胃ろうを含む)
  • 鼻咽頭エアウェイ
  • 腸ろう・腸管栄養
  • 酸素吸入
  • 継続する透析(腹膜灌流を含む)
  • 6回/日以上の頻回の吸引
  • 定期導尿3回/日以上(人工膀胱を含む)
  • ネブライザー6回/日以上又は継続使用
  • 人工肛門

申請に必要なもの

  • 申請書
  • お持ちの手帳(手帳をお持ちの方のみ)
  • 医師確認書(医療的ケアを受けている児童のみ)

    ※区の他の事業を利用されていて、医療的ケアを受けていることがわかれば、医師確認書を省略できます。

    (例:港区在宅レスパイト事業利用者、日常生活用具のストマ受給者等)

利用方法

タクシー利用券を使用できるタクシーは、港区と協定を結んでいる事業者のタクシー(PDF:285KB)です。

利用範囲

利用の範囲は発着地のいずれかが東京23区、武蔵野市、三鷹市となります。

お問い合わせ

各総合支所 区民課 保健福祉係

よくある質問

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