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更新日:2023年5月26日

港区放射性物質除染実施ガイドラインについて

港区は、平成23年11月1日、区民の安全・安心について、より確実なものとするために、『区有地・区有施設の測定場所の拡大(現在実施中)』及び『区民への放射線測定機器の貸出』にあわせ、『港区放射性物質除染実施ガイドライン』を策定しました。

このガイドラインでは、区独自の除染基準として『毎時0.23マイクロシーベルト(地表から5センチメートル)以上』と定め、測定から除染までの手順や除染方法などを定めています。

港区放射性物質除染実施ガイドライン概要

目標

区は、これまでの測定結果や平成23年10月6日文部科学省が発表した航空機モニタリングの測定結果から、政府の原子力災害対策本部が平成23年8月26日に示した「除染に関する緊急実施基本方針」の追加被ばく線量がおおむね年間1ミリシーベルト以下の地域に該当し、基本的に区単位での面的な除染は必要のない地域となります。しかしながら、局所的に年間1ミリシーベルト超える放射線量を示す箇所が存在することが予想されます。

そのため、「区有地、区有施設における追加被ばく線量が、地表から5センチメートルの高さで年間1ミリシーベルト(毎時0.23マイクロシーベルト)以下とする。」ことを目標値として定めます。

除染対象

地表から5センチメートルの高さで毎時0.23マイクロシーベルト以上の区有地・区施設

※ただし、地表から1メートルの高さの空間線量率が周辺より毎時1マイクロシーベルト以上高い数値が測定された場合は、区有地以外(私有地等)においても除染対象とし、国と連携して最優先で除染を行います。

策定日

平成23年11月1日

除染方法

簡易な除染(例)

  • 側溝等の泥の除去・落ち葉の回収
  • 樹木の剪定
  • 水による洗浄、ブラッシング等

簡易な除染では数値が下がらなかった場合の除染(例)

  • 表層から10センチメートルを目安として表土を除去
  • 高圧洗浄器を使用しての洗浄等

 

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電話番号:03-3578-2487