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更新日:2024年6月7日

食物アレルギーとアレルゲン表示について

食物アレルギーとは

食物アレルギーとは、食べ物を摂取した際、身体が食べ物に含まれるたんぱく質等(アレルゲン)を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことをいいます。
食物アレルギーの症状としては、皮膚のかゆみ、発赤(ほっせき)、じんましん、皮疹(ひしん)などの皮膚症状が最も多くみられます。その他、咳(せき)、ぜん鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)や呼吸困難などの呼吸器症状、目、唇、口の中などのかゆみや腫れ、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの粘膜症状、腹痛や下痢などの消化器症状など、とても多彩な症状が現れます。症状の程度は個人差があり、軽症から重症までさまざまです。

男の子女の子

 

食品のアレルゲン表示について

アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質)を含む食品に起因する健康危害を未然に防ぐため、アレルゲンを含む食品にはアレルゲンを含む旨の表示を義務付けています。食物アレルギーのある方は、食物アレルギー表示を確認することで、自分の食するものの中に自分が反応するアレルゲンを含むのかどうかを判断し、選別することができます。

特定原材料:食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものとして表示が義務化されたもの。

特定原材料に準ずるもの:食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものとして可能な限り表示することが推奨されたもの。

 

用語 表示 品目

特定原材料(8品目)

 義務 えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
特定原材料に準ずるもの(20品目)

 推奨

(任意)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

(令和6年3月28日現在)

木の実(ナッツ)類について

令和3年度に消費者庁が行った「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」では、食物アレルギーの原因食物として木の実類(くるみ、カシューナッツ、マカダミアナッツ等)の割合が増加していることが分かりました。食物アレルギーの原因物質は、実態調査等による科学的な検証を行い、適宜、見直しを行っています。

・令和5年3月9日から「くるみ」が特定原材料に追加され、表示が義務化されました。(令和7年3月31日まで経過措置期間(表示切替の準備期間)となっています。)

・令和6年3月28日から「マカダミアナッツ」が特定原材料に準ずるものに追加されました。ナッツ

また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められる(令和3年度「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」より)ことから、アレルギー表示をしていない食品関連事業者等は、可能な限り表示するようにより一層努めてください。

 

食品関連事業者のみなさまへ

一般用加工食品のアレルゲンの表示方法については、東京都のホームページ(食品衛生の窓)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

飲食店および食物アレルギーがある方へ ~アレルギーコミュニケーションシートを活用しましょう~

食物アレルギーのある方が安心して飲食店を利用できるよう、飲食店における食物アレルギー対策への取組が求められています。

食物アレルギーのある方がアレルギーコミュニケーションシートにアレルギー食材を記入することで、飲食店に正確な情報を伝達することができます。

アレルギーコミュニケーションシートを活用し、食物アレルギーのある方と飲食店のコミュニケーションを徹底しましょう。

アレルギーコミュニケーションシートは、東京都ホームページ(食品衛生の窓)「飲食店向け食物アレルギー対策に関するリーフレット」(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。(日本語だけでなく、英語、中国語、韓国語など多言語に対応したコミュニケーションシートを掲載しています。)

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所属課室:みなと保健所生活衛生課食品安全推進担当

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