現在のページ:トップページ > 環境・まちづくり > 都市計画・まちづくり > 景観・風致 > 風致地区
ここから本文です。
風致地区は、緑や水辺など良好な自然的景観を保持するため、都市計画法で指定される地域地区のひとつです。
風致地区内で一定の行為を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。
地区名称(区域) | 風致地区の種別 | 適用される条例 |
---|---|---|
芝風致地区(港区の一部) |
第二種風致地区 |
港区風致地区条例(PDF:140KB) |
明治神宮内外苑付近風致地区 (港区、新宿区、渋谷区の一部) |
第一種風致地区 第二種風致地区 |
東京都風致地区条例(外部サイトへリンク) |
弁慶橋風致地区(千代田区、港区、新宿区の一部) |
第二種風致地区 |
※港区内は、第二種風致地区のみです。
※風致地区の許可権限が東京都から区に移譲されたため、平成26年4月1日から、区内の風致地区に関する許可申請の受付及び許可は、全て区で行っています。また、東京都で既に許可を受けたものについても、区に継承されています。
許可基準は、条例第5条に定められています。
建築物の建築については、次のとおり定められています。
項目 | 第二種風致地区 | |
---|---|---|
建ぺい率 | 40パーセント以下 | |
壁面後退距離 | 道路側 | 2.0メートル以上 |
その他 | 1.5メートル以上 | |
最高の高さ | 15メートル以下 | |
位置、形態及び意匠 | 周辺の風致と著しく不調和でないこと |
※条例第5条第1項第5号のただし書きより、風致地区内の地域区分に応じて、上記の基準は緩和できる場合があります。
※条例第5条第1項第5号のただし書きによる許可(緩和許可)を希望する場合は、早い段階でご相談ください。
許可の取扱いは、条例第5条の規定によるもののほか、審査基準の定めるところによります。
※詳細については、港区役所6階「開発指導課景観指導係」の窓口でお問い合わせください。
共通(A~D,S地域) | 審査基準(PDF:291KB) |
---|---|
別表1(第4-1(6)関係)(PDF:264KB)※後退距離・建ぺい率の緩和 | |
別表2(第4-1(7)関係)(PDF:303KB)※高さの緩和 | |
S地域 | 審査基準(S地域)(PDF:146KB) |
別表3(第2-(1)関係)(PDF:355KB)※後退距離・建ぺい率・高さの緩和 |
※詳細については、港区役所6階「開発指導課景観指導係」の窓口でお問合せください。
1.事前相談 |
|
2.許可申請 |
|
3.許可書交付 |
|
確認申請・工事の実施 | |
4.変更届出書 (期間:1週間程度) |
|
5.完了届 (期間:1週間程度) |
|
※提出部数(紙で提出する場合):正副各1部(計2部)、A4綴じ込み
※押印不要
手続き | 様式 | 添付図書 | ||
許可申請書 | 建築物 | Word(19KB) | PDF(84KB) | ・許可申請書添付図書一覧(PDF:95KB) |
木竹伐採・工作物建築・ 色彩変更・その他 |
Word(19KB) | PDF(80KB) | ||
協議申出書 |
建築物 | Word(19KB) | PDF(88KB) | |
木竹伐採・工作物建築・ 色彩変更・その他 |
Word(19KB) | PDF(80KB) | ||
変更届出書 | Word(15KB) | PDF(57KB) |
・変更前の図書 (赤枠等で変更箇所を示す) ・変更後の図書 |
|
完了届 | Word(16KB) | PDF(78KB) |
・完了写真 ・撮影方向を示した資料 |
|
許可申請取下願 | Word(17KB) | PDF(78KB) | - | |
許可取消願 | Word(17KB) | PDF(78KB) | - |
窓口、電子申請
※許可申請前に必ず事前に窓口でご相談ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部開発指導課景観指導係
電話番号:03-3578-2232
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。