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更新日:2023年4月25日

建築物等の景観協議

港区は、平成21年6月1日に港区景観条例を施行し、景観行政団体となりました。そして景観形成に関する総合的な計画として港区景観計画を策定し、本計画に基づき事前協議を行い、行為の届出書を提出していただいています。平成27年12月には、運用における様々な課題や、景観計画を取り巻く状況の変化等に対応するため、景観計画を改定しました。

港区景観計画は、港区全域を対象としており、さらに地区に応じた景観形成を目的として、12地区の景観形成特別地区を定めています。

詳しくは、下記「港区景観計画」及び「景観協議の手引」をご参照ください。

手続の概要

1.事前相談2

  • 計画の概要が固まり次第、ご相談ください。計画地に応じて、届出対象行為の規模が異なるため、早い時期に窓口で相談することをお勧めします。
  • 確認申請などの手続を伴わない外観の変更も届出対象行為となります。同色であっても外壁の塗り替えなどを行う場合は、届出の対象となります。
  • 都市開発諸制度などを活用する場合は、手続の流れが異なりますので、さらに早めのご相談をお願いします。

2.事前協議(港区景観条例第14条)

●事前協議書の提出時期
下記のいずれも満たせるようご提出ください。

●事前協議の流れ

月2回開催される景観アドバイザー会議での意見聴取の後に助言・指導書を送付します。これに対し、回答書を提出いただき、一定の回答が得られたところで事前協議終了となります。

※協議では、「港区景観計画」で定められた良好な景観形成のための配慮事項(景観形成基準)へ適合させることが求められます。
※都市開発諸制度を適用する大規模建築物等については、東京都景観条例に基づき、東京都との事前協議が必要になります。

3.行為の届出・通知(景観法第16条)

  • 行為の届出書は、「確認申請などの手続」の30日前までにご提出ください。
    ※国の機関又は地方公共団体が行う行為の場合は、行為の通知書を提出してください。
    (行為の届出書提出時期については、下記別表【行為の届出の提出時期】をご参照ください。)
  • 届出では、「港区景観計画」で定められた良好な景観形成のための配慮事項(景観形成基準)へ適合しているかどうか審査を行います。
  • 適合と判断された場合、届出書の提出から、30日間の経過後、終了となります。

4.変更届出(景観法第16条)

  • 変更届出書は、「変更部分の着手」の30日前までにご提出ください。
    ※変更部分については、変更確定前でも結構ですので、早い時期に協議をお願いします。
  • 変更届出では、「港区景観計画」で定められた良好な景観形成のための配慮事項(景観形成基準)へ適合しているかどうか審査を行います。
  • 適合と判断された場合、変更届出書の提出から、30日間の経過後、終了となります。

5.完了・中止報告(港区景観条例第18条)

  • 完了・中止報告書は、工事が完了または計画が中止・中断した場合にご提出ください。
  • 完了報告にあたっては、外観(外構を含む)に関する全ての工事完了後にご提出ください。
  • 完成写真は、なるべく建物の4面及び外構(植栽等)の様子がわかる写真を添付してください。
    加えて、計画されているマンセル値と外壁に差異がないことが確認できるよう、日塗工の色見本などと外壁を突き合わせた写真を添付して下さい。
  • 工事完了に伴う、立会い検査は必要に応じて実施します。
    ※通常は完成写真をもって届出書の内容と相違が無いか確認します。

 景観アドバイザー会議日程表

 別表【行為の届出の提出時期】

手続 届出日
建築基準法 建築確認申請・計画通知・認定申請・許可申請 申請などの日の30日前
バリアフリー法 計画の認定の申請 申請などの日の30日前
環境影響評価法 第15条の規定による準備書類等の送付 送付の日
東京都環境影響評価条例 第48条の規定による評価書案等の提出 提出の日
都市計画法 第29条の規定による開発行為の許可申請 許可申請の日
行為の着手 *建築確認申請などが不要の場合 着手する日の30日前

罰則について

  • 景観法に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、景観法第103条第1項第1号の規定による罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。
  • 景観法に基づく届出をした日から30日以内に、当該届出に係る行為の着手(根切り工事等の基礎工事は除く。変更の届出の場合は、当該変更部分に係る行為)を行うと、景観法第103条第1項第4号の規定による罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。
  • 景観法に基づく届出について、「港区景観計画」に定める景観形成基準に適合しない場合は、景観法第16条第3項の規定による「勧告」、第17条第1項の規定による「変更命令」、同条第5項の規定による「原状回復命令」の対象となり、命令に違反した場合には、第102条第1項第1号の規定による罰則(50万円以下の罰金)の対象となることがあります。

景観協議に係る書類のダウンロード

※押印・委任状は不要です。

事前協議書 Word(ワード:86KB) PDF(PDF:140KB)
景観計画説明書 Word(ワード:31KB) PDF(PDF:147KB)
措置状況説明書 区全域 Word(ワード:143KB) PDF(PDF:397KB)
措置状況説明書 景観形成特別地区 Word(ワード:197KB) PDF(PDF:437KB)
措置状況説明書 歴史的建造物・東京タワー周辺 Word(ワード:45KB) PDF(PDF:280KB)
行為の届出書 Word(ワード:91KB) PDF(PDF:129KB)
行為の通知書(国の機関又は地方公共団体が行う行為) Word(ワード:82KB) PDF(PDF:138KB)
変更届出書 Word(ワード:47KB) PDF(PDF:87KB)
完了・中止報告書 Word(ワード:45KB) PDF(PDF:90KB)

各種書類についての注意事項

事前協議書
行為の届出書
変更届出書
完了・中止報告書
その他

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所属課室:街づくり支援部開発指導課景観指導係

電話番号:03-3578-2231