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更新日:2024年7月5日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例手続きについて

本特例措置は、令和4年度分の申請をもって終了します。

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金の保険料納付が困難な方につきましては、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、臨時特例による保険料免除・納付猶予、学生納付特例の申請ができます。

失業や事業の休廃止により、保険料免除・納付猶予、学生納付特例を申請する場合は、こちらをご覧ください。

保険料免除・納付猶予の臨時特例手続き

要件・申請方法

被保険者及び連帯納付義務者(免除申請は配偶者と世帯主、納付猶予は配偶者)が、以下の(1)と(2)のいずれにも該当する場合、「国民年金免除・納付猶予申請書」及び免除用の「所得見込額の申立書(臨時特例用)」を漏れなく記入し、郵送等で申請してください。年度がまたがる場合、年度毎の申請が必要です。

なお、個人番号(マイナンバー)を記入して申請する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面の写し、又はマイナンバーが確認できる書類(通知カード※1、マイナンバー記載の住民票)の写しと本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、健康保険証※2、年金手帳または基礎年金番号通知書、介護保険証、学生証等は2点)の写しの添付もあわせて必要となります。基礎年金番号を記入して届出する場合は不要です。

※1通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合にマイナンバー確認書類として使用できます。

※2健康保険証の写しを添付する場合は、記号番号及び保険者番号をマスキングしてコピーしてください。

別世帯配偶者がいる場合は、配偶者の個人番号(マイナンバー)も免除申請書の特記事項欄に記入が必要です。

(1)令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、業務等がなくなり収入が減少したこと。

(2)令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料免除等の基準に相当する水準になることが見込まれること。

※令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。

【様式】国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF:1,047KB)

【様式】(免除用)所得見込額の申立書(臨時特例用)令和4年度分(PDF:356KB)

【様式】(免除用)所得見込額の申立書(臨時特例用)令和3年度分(PDF:349KB)

免除臨時特例案内チラシ・所得見込額の申立書記入例(令和4年度分)(PDF:418KB)

免除臨時特例案内チラシ・所得見込額の申立書記入例(令和3年度分)(PDF:915KB)

免除等の種類

所得見込額に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予されます。

対象期間(本特例措置は、令和4年度分の申請をもって終了します)

令和3年度(令和4年6月分)

令和4年度(令和4年7月分から令和5年6月分まで)

※申請できる期間は、申請した日から遡って2年1か月前までの期間です。

※年度毎に申請が必要です。

留意事項

免除又は納付猶予の承認を受けた期間は、保険料納付が免除又は猶予されますが、保険料を全額納付した場合に比べ、10年以内に追納しない限り、将来の年金給付額が少なくなります。

免除等の詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認できます。

学生納付特例の臨時特例手続き

要件・申請方法

被保険者(学生本人)が、以下の(1)と(2)のいずれにも該当する場合、「国民年金学生納付特例申請書」及び「学生納付特例用の「所得見込額の申立書(臨時特例用)」を漏れなく記入し、在学期間がわかる「学生証」(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し、又は「在学証明書」(原本)を添付の上、郵送等で申請してください。年度がまたがる場合、年度毎の申請が必要です。

なお、個人番号(マイナンバー)を記入して申請する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面の写し、又はマイナンバーが確認できる書類(通知カード※1、マイナンバー記載の住民票)の写しと本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、健康保険証※2、年金手帳または基礎年金番号通知書、介護保険証、学生証等は2点)の写しの添付もあわせて必要となります。基礎年金番号を記入して届出する場合は不要です。

※1通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合にマイナンバー確認書類として使用できます。

※2健康保険証の写しを添付する場合は、記号番号及び保険者番号をマスキングしてコピーしてください。

(1)令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、業務等がなくなり収入が減少したこと。

(2)令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料免除等の基準に相当する水準になることが見込まれること。

※令和4年度の臨時特例措置による学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。

【様式】国民年金保険料学生納付特例申請書(PDF:1,621KB)

【様式】(学生納付特例用)所得見込額の申立書(臨時特例用)令和4年度分(PDF:331KB)

学生納付特例臨時特例案内チラシ・所得見込額の申立書記入例(令和4年度分)(PDF:717KB)

対象期間(本特例措置は、令和4年度分の申請をもって終了します。)

令和4年度(令和4年4月分から令和5年3月分まで)

※申請できる期間は、申請した日から遡って2年1か月前までの期間です。

※年度毎に申請が必要です。

留意事項

学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料納付が猶予されますが、保険料を全額納付した場合に比べ、10年以内に追納しない限り、将来の年金給付額が少なくなります。

学生納付特例の詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認できます。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係

電話番号:03-3578-2662~2666

ファックス番号:03-3578-2669