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現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 動物・ペット > 動物の虐待・遺棄は犯罪です
動物・ペット
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更新日:2022年12月5日
動物の愛護及び管理に関する法律により下のことが定められています。
※愛護動物とは、飼い主の有無にかかわらない犬や猫などです。人に飼われている哺乳類、鳥類や爬虫類も含みます。
虐待や遺棄の禁止(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
ファックス番号:03-3455-4470