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更新日:2022年12月5日

ページID:131393

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動物の虐待・遺棄は犯罪です

動物の愛護及び管理に関する法律により下のことが定められています。

  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりしてはいけません
  • 愛護動物を衰弱させるなどの虐待をしてはいけません
  • 愛護動物を遺棄(捨て犬・捨て猫)してはいけません
  • 飼い主はその動物を適正に飼養し、動物の健康及び安全を保持するよう努め、人の生命・身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければなりません

  ※愛護動物とは、飼い主の有無にかかわらない犬や猫などです。人に飼われている哺乳類、鳥類や爬虫類も含みます。gyakutaiboushi

虐待や遺棄の禁止(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

電話番号:03-6400-0043

ファックス番号:03-3455-4470