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都市化や少子高齢化が進む中で、ペットを飼うことが生活の潤いになるなど、その重要性は注目されています。
しかし、その一方で自治体に収容される犬や猫の数は決して少ないとはいえません。迷子にさせてしまったり、子犬や子猫を無計画に生ませてしまったり、捨てたり・・・飼い主の身勝手な行動は多くのいのちを奪うことになります。
犬や猫は10年以上生きます。一度飼い始めたら途中でやめることはできません。
動物の愛護及び管理に関する法律により下の項目について定められています。
※愛護動物とは、飼い主の有無にかかわらない犬や猫などです。人に飼われている哺乳類、鳥類や爬虫類も含みます。
最期まで飼うという、飼い主としてあたりまえの責任を果たしましょう。
以下の項目にすべて「はい」と答えられますか?
新しくペットを飼うときに、ペットショップやブリーダーから購入する以外に東京都動物愛護相談センターやボランティア団体が保護している動物を引き取る(=譲渡を受ける)という選択肢があります。
保護された犬や猫は飼い主不明で保護されたり、やむを得ない事情で飼い主から引き取られた動物です。
みなと保健所では、保護動物の譲渡を受けるための相談窓口を開設しています。興味のある方はみなと保健所にご相談ください。
~東京都動物情報サイト~ワンニャンとうきょう(東京都動物愛護相談センター)(外部サイトへリンク)
東京都では様々なパンフレットを作成しています。ご活用ください。
東京都の動物愛護に関する読み物・パンフレットのページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
港区三田1-4-10 5階
東京都動物愛護相談センター
電話番号03-3302-3507
世田谷区八幡山2-9-11