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更新日:2026年3月26日

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里帰り等により都外医療機関で受診した妊婦健康診査等の費用の一部助成

妊婦健康診査等の費用は、妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦子宮頸がん検診受診票、新生児聴覚検査受診票により一部助成をしていますが、受診票を使用できるのは、都内の委託医療機関に限られています。

そのため、里帰り等により都外医療機関で妊婦健康診査等を受診した場合は、申請により費用の一部を助成します。

制度のご案内(PDF:258KB)

産婦健康診査と1か月児健康診査について

令和8年4月1日から、産婦健康診査と1か月児健康診査が費用助成の対象になりました。

助成の対象・条件等

  • 受診票交付日以降かつ港区に住民登録がある間に受診したもの。ただし、海外で受診したものは対象外です。
  • 新生児聴覚検査は、生後50日以内に実施した初回検査のみ対象です。
  • 産婦健康診査は、出産後2か月以内かつ令和8年4月1日以降に受診したものが対象です。
  • 1か月児健康診査は、生後28日から41日以内かつ令和8年4月1日以降に受診したものが対象です。
  • 助産院で受診する場合は、妊婦健康診査の2~14回目、産婦健康診査のみ対象です。
  • 受診の際に要した費用のうち保険適用外の自己負担額が助成対象です。
  • 実費が上限額に達しない場合は実費が助成額です。

助成金額

妊婦健康診査のページをご確認ください。

申請締切

出産した場合

出産日から1年以内

港区から転出後も申請可能です。また、出産前でも申請可能です。

出産に至らなかった場合

最後の妊婦検診等の受診日から1年以内

必要書類

  必要書類(1~3必須、4~7該当者のみ) 備考
1 港区妊婦健康診査等費用助成金支給申請書(PDF:218KB) 記入例(PDF:235KB)
2 未使用の受診票

受診票をなくした場合は、各支所窓口で「妊婦健康診査受診表喪失届」を提出し、承認を受けてください。

産婦健康診査受診票、1か月児健康診査受診票は、令和8年4月1日以降からを配布のため、お手元にない場合は必要ありません。

3 領収書のコピー

保険適用外の自己負担額がわかるもの

費用の明細(医療費明細書)がある場合はあわせて提出してください。

4

母子健康手帳の「妊娠中の経過」(8、9ページ)のコピー

妊婦健康診査の助成申請をする場合
5 母子健康手帳の「検査の記録」(18ページ)のコピー 新生児聴覚検査の助成申請をする場合
6 母子健康手帳の「出産後の母体の経過」(15ページ)のコピー 産婦健康診査の助成申請をする場合
7 母子健康手帳の「1か月児健康診査」(23ページ)のコピー 1か月児健康診査の助成申請をする場合

 

提出先

  • みなと保健所健康推進課(郵送または持参)郵送の場合は、〒108-8315東京都港区三田1-4-10みなと保健所健康推進課宛でお送りください。
  • 各地区総合支所区民課保健福祉係(持参のみ)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所健康推進課地域保健係

電話番号:03-6400-0084