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更新日:2024年9月30日

妊婦健康診査

妊娠中の定期健診は、お母さんの健康を保つためにも、おなかの赤ちゃんのためにも、とても大切です。定期的な健康診査を受けましょう。港区では、妊娠確定後の妊婦健康診査について費用の一部を助成しています。

令和6年10月1日から、都内助産所でも受診票の使用が可能となりました

令和6年10月1日からは、都内助産所での妊婦健康診査でも、受診票を使用することで、一定金額を上限として助成を受けられます。

対象者

令和6年10月1日以降に妊娠届を提出した妊婦の方※

※令和6年9月30日までに妊娠届を提出された方で、受診票が使える都内助産所で妊婦健診を受診された場合、受診票が使えませんので還付の対象になります。

受診票を使用できる都内助産所

受診票が使える都内助産所一覧(PDF:377KB)

医療機関で受診が必要な項目

以下の検査項目は、助産所では受診できません。医療機関で受診していただく必要がございますのでご注意ください。

・1回目の健診(初回健診)

・クラミジア抗原、経腟超音波、HTLV-1抗体、血糖、貧血、B群溶連菌検査

・子宮頸がん検診

・超音波検査

助産所で受診できる回数

助産所での受診は、原則7回が上限になります。(ノン・ストレス・テストを助産所で実施しない場合は6回が上限です)

詳細は、東京都福祉局ホームページをご覧ください

妊娠が分かったら(東京都福祉局)(外部サイトへリンク)

対象者

港区に住民登録のある妊婦の方

助成の内容

都内の契約医療機関等で、「母と子の保健バッグ」に入っている各受診票を使用すると、費用の一部が助成されます。公費負担の対象は、受診票に記載されている検査項目(保険適用外)です。その他の検査項目・診察料で公費負担額を超えた場合は自己負担額が発生します。自己負担額についてのお問い合わせは、受診した医療機関までお願いいたします。

なお、受診票が使用できるのは、都内の契約医療機関に限られます。(受診票の有効期間は、交付の日から出産の日までです。)詳細については、必ず事前に各医療機関へお問い合わせください。実施医療機関以外の都内の病院で受診した場合は、助成を受けることはできません。)

受診票

  • 妊婦健康診査受診票14回分(1回目(水色)、2回目以降(黄色))
  • 妊婦超音波検査受診票4回分(主治医と相談の上、妊婦健康診査受診票2回目以降(黄色)と一緒にご使用ください。)※令和5年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦の方から4回分へ拡充しました。
  • 妊婦子宮頸がん検診受診票1回分(主治医と相談の上、原則、妊婦健康診査受診票1回目(水色)と一緒にご使用ください。)

妊婦健康診査実施医療機関(港区内)※他区の医療機関につきましては、各区HP等でご確認ください。

受診票の交付

妊娠届の提出

医療機関で妊娠の診断を受けた後、各総合支所区民課保健福祉係へ妊娠届を提出していただくと、母子健康手帳等とあわせて各受診票を交付します。

転入の場合

母子健康手帳をご持参のうえ、各総合支所区民課保健福祉係へ住所変更届を提出してください。受診票は、前住所地での交付枚数や使用状況を確認し、必要があれば、交換又は追加交付をします。また、港区の子育てに関する情報提供もします。

転出の場合

転出先の自治体にご確認ください。

都外医療機関または助産院(都内・都外問わない)で妊婦健康診査を受診した場合

申請により費用の一部を助成します。

都外医療機関で受診した妊婦健康診査又は新生児聴覚検査と都外助産院で受診した妊婦健康診査の費用の一部助成 

子宮頸がん検診を7月から1月に受診する方へ

港区では毎年7月から1月に20歳以上の女性を対象に無料で子宮頸がん健診を実施しています。ただし、実施医療機関は、区内の指定医療機関に限られます。

妊婦子宮頸がん検診受診票は、都内の契約医療機関で妊婦健康診査受診票と併せて使用できるものですが、費用の一部助成のため、公費負担額を超えた場合は自己負担額が発生します。

医療機関にご確認の上、いずれかをご使用してください。(併用はできません。)


 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所健康推進課地域保健係

電話番号:03-6400-0084

ファックス番号:03-3455-4539