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厚生労働省では、クリーニング所における衛生等管理要領を定めています。
今般、改めて、厚生労働省より「クリーニング師の役割を明確化し、デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表を踏まえる観点から、別紙(新旧対照表)のとおりクリーニング所における衛生等管理要領を改正する」旨を関係者に対して周知するよう依頼がありました。
詳細は以下の通知をご確認ください。
クリーニング所における衛生管理要領の一部改正(令和5年7月3日付け通知)(PDF:105KB)
(別紙)クリーニング所における衛生管理要領(昭和57年3月31日環指第48号)新旧対照表(PDF:115KB)
クリーニング所における衛生管理要領(改正後全文)(PDF:253KB)
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042(内線:3882)
ファックス番号:03-3455-4470
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