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更新日:2025年1月20日
ページID:157074
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旅館業における宿泊拒否の制限
宿泊拒否の制限の概要
旅館業法において、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。
旅館業法に規定された宿泊拒否の事由
旅館業法第5条第1項において「営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。」と規定しています。
1.宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき
・(厚生労働省ウェブサイト)特定感染症の患者等の宿泊拒否について(外部サイトへリンク)
2.宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき
・具体的には、暴力団員等であるとき、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたときと解釈されます。(旅館業における衛生等管理要領)
3.宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき
・厚生労働省令で定めるもの
次のいずれかに該当するものであって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるもの
⑴宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
⑵粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準じる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの
4.宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき
港区旅館業法施行条例に規定された宿泊拒否の事由
宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
営業者が宿泊を拒む場合の対応
営業者が宿泊を拒む場合は、規定された宿泊拒否の事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにしてください。(旅館業法第5条第2項)
対応の記録
上記の旅館業法に規定された宿泊拒否の事由1又は3に該当するときは、場合ごとに宿泊を拒んだ理由等に関する記録を書面、電子記録ファイルで作成し、作成日から3年間保存してください。なお、宿泊を拒んだ理由のほか、その日時、拒否された者及びその対応に係る責任者の氏名、上記の旅館業法に規定された宿泊拒否の事由3の場合は宿泊を拒むまでの経過の概要等についても記録してください。
その他留意すべき事項
旅館業における衛生等管理要領には、次のとおり記載されています。
1.多様な消費者ニーズに応えられるよう、合理性が認められる範囲内において、例えば大人向け等営業上の工夫として利用者の良識と任意の協力の下において実施される場合、宿泊拒否には当たらない。
2.宿泊者の性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否(宿泊施設におけるダブルベッドの予約制限を含む。)することなく、適切に配慮すること。
旅館業営業者の皆様においては、旅館業法第1条の目的に沿った旅館業の運営について、ご協力をお願いいたします。
この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。(旅館業法第1条)
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