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このページでは、旅館業法と住宅宿泊事業法に基づく施設を対象としています。
なお、よく言われる「民泊」について、厳密には「旅館業法」「住宅宿泊事業法」に基づく施設両方を指しますが、ここでは、「住宅宿泊事業法」に基づくものを「民泊施設」として定義しています。
平成30年度、旅館業法は過剰に規制されているとの意見が国の規制改革推進会議においてあげられたことから、基準が緩和されました。同時に、多様化する宿泊需要に対応できていないとのことで、新たに住宅宿泊事業法という法律ができました。
旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業といった種別があります。
主な特徴は次の通りです。
家主居住型と家主不在型に区別されます。
主な特徴は次の通りです。
各業態の詳細については、下記個別ページを参照してください。
前触れなく宿泊施設の営業が開始されると、周辺にお住まいの方が不安に思うこともあり、トラブルになることもあります。
港区では、地域住民と旅館業営業者がより一層調和することを目的とし、「港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱・要領」(PDF:172KB)を新たに制定し、令和2年8月1日から施行します。
要綱の中で、旅館業を営もうとする事業者に対して、事業を始める前に、事業計画等を地域へ周知・説明するよう、ルールとして定めています。
ここでは、要綱の中で新たに定めたルールについてお知らせします。
なお、住宅宿泊事業についてのルールは下記ページを参照してください。
申請者は、許可申請をしようとする20日前までに、近隣住民に対して事業計画の内容を書面で通知します。
営業を開始する前に、営業予定地において、許可申請の20日前から許可を得るまでの間、次に掲げる事項を公衆の見やすい場所に掲示します。
旅館業の運営により、生活環境への影響が生じる恐れがある場合、事業者に対して協議をするよう求めることができます。施設の営業方法やごみの管理、騒音対策等の不安に思う点について確認しましょう。
また、住民と事業者がお互いに協議し同意した内容等については、相互に理解をしておくために書面等に残しておくことを推奨しています。協議文書はお互いの信頼関係に基づくものです。内容がまとまらない場合でも、引き続き話し合える関係づくりが大切です。営業開始後も、困ったことがあれば住民と事業者が協議の場を持てるようにしましょう。
みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係:TEL03-6400-0042
みなと保健所住宅宿泊事業担当:TEL03-6400-0088
各総合支所協働推進課協働推進係
旅館業法に基づく許可を受けている施設及び住宅宿泊事業に基づく届出を行っている住宅であることを、以下のページで確認することができます。
事業者には申請の20日前までに周知するように伝えています。また、標識は申請の20日前から設置するよう伝えています。申請日や施設の詳細が不明で問合せ先がわからない場合は、みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係までご連絡ください。
建築基準法令に関する問い合わせは建築課へご連絡ください。
また、施設の衛生面に関する相談はみなと保健所生活衛生課環境衛生指導係までご連絡ください。
営業者から説明を受け、生活環境の悪化を防止するために、疑問点や不安点があれば、あらかじめしっかりと確認しておきましょう。
<確認内容の例>
施設の営業方法や生活環境の悪化の防止のための対策など、住民と営業者がお互いに同意した内容等については、相互に理解をしておくために書面等に残しておくことを推奨しています。
協議する際の文書の参考例をこのページに載せていますので、ご活用ください。
事業者に連絡してください。また、施設利用者のものと思われるごみが、地域の集積所に出されている場合は、みなとリサイクル清掃事務所にご相談ください。
事業者に連絡してください。それでも改善されない場合は、各総合支所協働推進課協働推進係にご相談ください。
事業者に連絡してください。トラブルの内容によっては、最寄の警察署にご相談ください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。