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旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。次の4項目をすべて満たし旅館業を営む場合には、旅館業法の営業許可が必要です。
※1「宿泊料」とは、名目だけでなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。※2「社会性を有する」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものを指します。
営業許可を受けるためには、施設の構造設備基準、人的要件等に適合する必要があります。また、建築基準法や消防法等の関係法令等にも適合することが求められます。
港区内で旅館業を営もうとお考えの方は、事前にみなと保健所までご相談ください。
住宅宿泊事業(民泊)とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
港区内で住宅宿泊事業(民泊)を行おうとお考えの方は、事前にみなと保健所までご相談ください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
ファックス番号:03-3455-4470
所属課室:みなと保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当
電話番号:03-6400-0088
ファックス番号:03-3455-4470
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