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更新日:2024年11月14日
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改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等に係る周知広報資料について
改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等に係る周知広報資料について
改正旅館業法(令和5年12月13日施行)において、旅館業の営業者は、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
今般、厚生労働省が作成した、営業者の皆様が研修を企画・実施いただく際の基本的なポイント等をまとめたリーフレットについて、周知の依頼がありました。
詳細は、以下のリーフレットをご確認ください。
高齢者、障害者等の配慮を要する方への接遇応対の研修を実施する際の基本的ポイント(PDF:1,358KB)
改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等に係る周知広報資料について(PDF:1,530KB)
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