現在のページ:トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 生活環境 > 公害・規制と各種届出 > 土壌汚染対策の規制・届出

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

土壌汚染対策の規制・届出

※各様式は、ダウンロードできます。

港区における土壌汚染に対する規制は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例という)」と「土壌汚染対策法」の2つです。

※土壌汚染対策法および環境確保条例は、2019年4月1日に改正されました。

港区への届出対象

有害物質(下記別表)を使用していた工場・指定作業場を廃止したとき、又は建物・設備等を除却しようとするときは環境確保条例第116条に基づく届出が必要になります。

また、工場・指定作業場を操業中に自主的に調査を実施する場合は、環境確保条例第116条の2に基づきその結果を区に報告することができます。

東京都への届出対象

土壌汚染対策法及び環境確保条例第114、115、117条については東京都環境局が窓口となります。

 

環境確保条例第116条に基づく届出

1.対象者

有害物質取扱事業者

条例に規定する工場又は指定作業場を設置している者で、有害物質を取り扱い、又は取扱ったことがある者

2.対象となる行為

工場若しくは指定作業場を廃止し、又は全部又は主要な部分を除却するとき

3.土壌汚染に係る調査

対象者は、対象地内の有害物質の取扱事業場の設置状況、有害物質の使用、排出の状況を踏まえ、土壌汚染の調査及び報告を行う。(原則として環境大臣が指定する者(指定調査機関(外部サイトへリンク)))にて実施してください)

4.計画の策定及び対策の実施

土壌汚染調査の結果を踏まえ、汚染処理計画又は汚染拡散防止計画書を作成・提出してください。
対策終了後には、汚染処理又は汚染拡散防止措置完了報告が必要になります。

届出様式ダウンロード

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染対策

有害物質使用特定施設の使用の廃止時には、土壌汚染対策法に基づき土壌汚染状況調査が必要になることがあります。

また、平成22年4月1日の法改正により、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合に形質の変更の届出が義務付けられ、土壌汚染状況調査が必要となる場合があります。

土壌汚染に関する施設名簿の閲覧

区役所8階北側、環境課窓口横に各種台帳閲覧コーナーを設置しております。

受付用紙に氏名・連絡先等を記入の上、閲覧できます。コピー等も可能です。

(コピー機は区役所3階の区政資料室に設置してあります。)

※電話での問い合わせは受け付けていません。

1.土壌汚染対策法要措置区域等

東京都環境局ホームページ(外部サイトへリンク)(要措置区域・形質変更時要届出区域の指定状況について)においても確認することができます。

2.下水道法・水質汚濁防止法特定施設

  • 下水道法特定施設:前年度の3月31日現在の名簿の閲覧ができます。
  • 水質汚濁防止法特定施設:前年度の3月31日現在の名簿の閲覧ができます。

3.環境確保条例に基づく工場・指定作業場

港区に届出がある工場・指定作業場一覧の閲覧ができます。

(有害物質の取扱状況を判断できるものではありません)

土壌汚染状況調査の対象となる有害物質(環境確保条例)

環境確保条例施行規則別表第12(上欄)

第一種特定有害物質(12種類)

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン

1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

1,3-ジクロロプロペン

ベンゼン

クロロエチレン

(塩化ビニルモノマー)

第二種特定有害物質(9種類)

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

砒素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

セレン及びその化合物

ほう素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

第三種特定有害物質(5種類)

有機燐化合物
(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

ポリ塩化ビフェニル

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

 

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491

ファックス番号:03-3578-2489