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更新日:2025年3月13日
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石綿(アスベスト)に関する届出
石綿(アスベスト)は、熱や摩擦などに強く、丈夫で変化しにくい性質で、経済性にも優れていたことから、建築材料、産業機械、化学設備などに幅広く利用されていました。
しかし、アスベストを吸い込むことにより肺繊維症(じん肺)や、悪性中皮種などの疾患を引き起こすことが問題になり、現在では重量比0.1%超のアスベストを含む製品すべての製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。
平成18年(2006年)9月1日に全面的に製造及び使用が禁止されましたが、それ以前に建設された建築物・工作物には、様々な石綿含有建材が使用されている可能性があります。
建築物・工作物の解体工事等(リフォームやテナント入替等の改修工事を含む)を行う際は、大気汚染防止法等に基づき、有資格者により事前に石綿含有建材(特定建築材料)の使用状況について調査し、その結果(石綿含有建材の有無)を区に報告する必要があります。
さらに、解体工事等の施工範囲に石綿含有建材が使用されている場合は、区へ除去作業等に係る届出書等を提出し、適切に除去作業等を行う必要があります。
石綿(アスベスト)に関する届出
港区では、「大気汚染防止法」に基づく報告等のほかに、「港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱」(以下、「港区要綱」という。)に基づく事前調査結果報告書、除去計画報告書の提出を求めています。
大気汚染防止法、港区要綱における石綿事前調査結果報告が必要な工事規模
解体工事 | 改修工事 | |
---|---|---|
大気汚染防止法に基づく 事前調査結果報告システム |
解体部分の床面積が80平方メートル以上 |
請負金額の合計が税込100万円以上 |
港区要綱に基づく 事前調査結果報告書等 |
すべての規模 (80平方メートル未満も対象) |
すべての規模 (税込100万円未満も対象) ※施工範囲に石綿含有建材が無い場合、報告不要 |
※工作物に関する工事については、個別に相談してください。
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