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トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 生活環境 > 公害・規制と各種届出 > 石綿(アスベスト)に関する届出

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更新日:2025年3月13日

ページID:158668

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石綿(アスベスト)に関する届出

石綿(アスベスト)は、熱や摩擦などに強く、丈夫で変化しにくい性質で、経済性にも優れていたことから、建築材料、産業機械、化学設備などに幅広く利用されていました。

しかし、アスベストを吸い込むことにより肺繊維症(じん肺)や、悪性中皮種などの疾患を引き起こすことが問題になり、現在では重量比0.1%超のアスベストを含む製品すべての製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。

平成18年(2006年)9月1日に全面的に製造及び使用が禁止されましたが、それ以前に建設された建築物・工作物には、様々な石綿含有建材が使用されている可能性があります。

建築物・工作物の解体工事等(リフォームやテナント入替等の改修工事を含む)を行う際は、大気汚染防止法等に基づき、有資格者により事前に石綿含有建材(特定建築材料)の使用状況について調査し、その結果(石綿含有建材の有無)を区に報告する必要があります。

さらに、解体工事等の施工範囲に石綿含有建材が使用されている場合は、区へ除去作業等に係る届出書等を提出し、適切に除去作業等を行う必要があります。

石綿(アスベスト)に関する届出

港区では、「大気汚染防止法」に基づく報告等のほかに、「港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱」(以下、「港区要綱」という。)に基づく事前調査結果報告書、除去計画報告書の提出を求めています。

大気汚染防止法、港区要綱における石綿事前調査結果報告が必要な工事規模

 

  解体工事 改修工事

大気汚染防止法に基づく

事前調査結果報告システム

解体部分の床面積が80平方メートル以上

請負金額の合計が税込100万円以上

港区要綱に基づく

事前調査結果報告書等

すべての規模

(80平方メートル未満も対象)

すべての規模

(税込100万円未満も対象)

※施工範囲に石綿含有建材が無い場合、報告不要

※工作物に関する工事については、個別に相談してください。

 

大気汚染防止法等に基づく届出等

港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱に基づく報告

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491

ファックス番号:03-3578-2489