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適正管理化学物質に指定された59物質の化学物質を年度にいずれか100kg以上使用する工場・指定作業場は、使用している化学物質ごとの使用量を区に報告しなければなりません。
報告の対象となる事業場は、メッキ、塗装、ドライクリーニング、ガソリンスタンド、印刷、その他一般の事業場や研究機関などがあります。
又、該当する事業場の従業員が21名以上の場合は、化学物質管理方法書を作成し、区に報告しなければなりません。
(1)化学物質取扱事業者
放射性物質を除く元素及び化合物を取り扱うすべての事業者による化学物質の管理適正化を行う対象となります。
(2)適正管理化学物質取扱事業者
工場又は指定作業場を設置している者であって、「適正管理化学物質」を年間100kg以上取扱う事業者が使用量等の報告、化学物質管理方法の作成、提出の対象となります。
前年度の適正管理化学物質の使用量等を把握し、報告します。
(1)報告事項
使用量・製造量・製品として出荷量、環境への排出量、事業所外への移動量等
(2)報告時期
毎年度、4月1日から6月末日までの3ヶ月の間に報告して下さい。
(1)化学物質管理方法書の内容
(2)作成
すべての、適正管理物質取扱事業所を設置する事業者
(3)提出
従業員が21人以上の適正管理化学物質取扱事業所を設置する事業者
作成後速やかに提出して下さい。
環境確保条例施行規則別表11
No. |
物質名 |
No. |
物質名 |
No. |
物質名 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
アクロレイン |
21 |
四塩化炭素 |
41 |
ニッケル |
2 |
アセトン |
22 |
1,2-ジクロロエタン |
42 |
ニッケル化合物 |
3 |
イソアミルアルコール |
23 |
1,1-ジクロロエチレン |
43 |
ニ硫化炭素 |
4 |
イソプロピルアルコール |
24 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
44 |
砒素及びその無機化合物 |
5 |
エチレン |
25 |
1,3-ジクロロプロペン |
45 |
ポリ塩化ビフェニル |
6 |
塩化スルホン酸 |
26 |
ジクロロメタン |
46 |
ピリジン |
7 |
塩化ビニルモノマー |
27 |
シマジン |
47 |
フェノール |
8 |
塩酸 |
28 |
臭素化合物(臭化メチルに限る。) |
48 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 |
9 |
塩素 |
29 |
硝酸 |
49 |
ヘキサン |
10 |
カドミウム及びその化合物 |
30 |
水銀及びその化合物 |
50 |
ベンゼン |
11 |
キシレン |
31 |
スチレン |
51 |
ホルムアルデヒド |
12 |
クロム及び三価クロム化合物 |
32 |
セレン及びその化合物 |
52 |
マンガン及びその化合物 |
13 |
六価クロム化合物 |
33 |
チウラム |
53 |
メタノール |
14 |
クロルピクリン |
34 |
チオベンカルブ |
54 |
メチルイソブチルケトン |
15 |
クロロホルム |
35 |
テトラクロロエチレン |
55 |
メチルエチルケトン |
16 |
酢酸エチル |
36 |
1,1,1-トリクロロエタン |
56 |
有機燐化合物(EPNに限る) |
17 |
酢酸プチル |
37 |
1,1,2-トリクロロエタン |
57 |
硫酸 |
18 |
酢酸メチル |
38 |
トリクロロエチレン |
58 |
ほう素及びその化合物 |
19 |
酸化エチレン |
39 |
トルエン |
59 |
1,4-ジオキサン |
20 |
シアン化合物 |
40 |
鉛及びその化合物 |
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電話番号:03-3578-2491
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