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一戸建ての住宅において家事の用のみに供するものにあっては揚水機の出力が300Wを超える揚水施設、その他のものにあっては全ての揚水施設を設置する場合は、環境確保条例に基づき、設置する井戸の深さ、吐出口の断面積、揚水モータの規模、1日の揚水量など、揚水規模に規制があります。
揚水規制(第76条及び第134条関係)
吐出口断面積 |
ストレーナーの位置 |
揚水機の出力 |
揚水量 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下 |
制限なし |
2.2kw以下 |
月平均10立方メートル/日以下かつ |
6平方センチメートル超え21平方センチメートル以下 |
500m以深 |
制限なし |
|
21平方センチメートル |
設置不可 |
上記の規定により地下水の揚水施設を設置・変更する場合は、所定の様式により揚水機の吐出口の断面積、ストレーナーの位置、揚水機の出力等を区に届出しなければなりません。
揚水施設を設置している者は、水量測定器を設置し、揚水を行なった日ごとに地下水の揚水量を記録して、毎年1回区へ報告する必要があります。(工業用水法等の法律の許可施設等も対象となります。)
お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号:03-3578-2491
ファックス番号:03-3578-2489
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。