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更新日:2023年4月1日

騒音規制法・振動規制法の特定施設を設置するとき

※各様式は、ダウンロードできます。

騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機械設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。
騒音規制法及び振動規制法では、特定工場等の設置者に対し、各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置しようとする場合、あるいはその施設の機械設備の数等を変更する場合は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。

騒音規制法の特定施設(法第2条、施行令第1条、別表第1)

以下の1~11のいずれかに該当する場合、特定施設設置の届出が必要です。

  1. 金属加工機械
    • イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。)
    • ロ 製管機械
    • ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
    • ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン(30重量トン)以上のものに限る。)
    • へ せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
    • ト 鍛造機
    • チ ワイヤーフォーミングマシン
    • リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
    • ヌ タンブラー
    • ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
  2. 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
  3. 土石用又は鉱物用破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. 建設用資材製造機械
    • イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
    • ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)
  6. 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
  7. 木材加工機械
    • イ ドラムバッカー
    • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
    • ハ 砕木機
    • ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
    • ホ 丸のこ盤(帯のこ盤と同じ)
    • へ かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
  8. 抄紙機
  9. 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  10. 合成樹脂用射出成型機
  11. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

振動規制法の特定施設(法第2条、施行令第1条、別表第1)

以下の1~10のいずれかに該当する場合、特定施設の届出が必要です。

  1. 金属加工機械
    • イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • ロ 機械プレス
    • ハ せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。)
    • ニ 鍛造機
    • ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る。)
  2. 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
  3. 土石用又は鉱物用破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る)
  6. 木材加工機械
    • イ ドラムバッカー
    • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
  7. 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
  8. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のものに限る。)
  9. 合成樹脂用射出成型機
  10. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

特定施設(騒音・振動)の規制基準

特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(単位:デシベル)

区域

該当地域 敷地の境界線における音量(単位:dB)
6時~8時 8時~19時 19時~23時 23時~6時
第1種区域 1 第1・2種低層住居専用地域

40

45

40

40

2 1に掲げる地域に接する地先及び水面
第2種区域 1 第1種中高層住居専用地域
 (第1種区域に該当する地域を除く。)

45

50

45

45

2 第2種中高層住居専用地域
3 第1・2種住居地域
4 準住居地域
5 第1特別地域
6 用途地域の定めのない地域
 (第1・3・4種区域を除く。)
第3種区域 1 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
 (第1特別地域を除く。)

55

60
※8~20時

55
※20~23時

50

2 第2特別地域
3 1・2に掲げる地域に接する地先及び水面
第4種区域 1 工業地域(第1、第2特別地域を除く。)

60


70
※8~20時


60
※20~23時

55

2 1に掲げる地域に接する地先及び水面

備考

  • 第1特別地域とは、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域のうち、第1種区域の周囲30m以内の地域をいう。
  • 第2特別地域とは、工業地域(第1特別地域に該当する地域を除く。)のうち、第2種区域の周囲30m以内の地域をいう。
  • 学校・幼稚園・保育所・病院及び診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホーム・認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内(第1特別地域及び第2特別地域を除く。)における規制基準は、上表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(単位:デシベル)

区域 該当地域 敷地の境界線における振動の大きさ
(単位:dB)
8時~19時 19時~8時
第1種区域 1 第1・2種低層住居専用地域

60

55

2 第1・2種中高層住居専用地域
3 第1・2種住居地域
4 準住居地域
5 用途地域の定めのない地域
 (第2種区域を除く。)
第2種区域 1 近隣商業地域

65
※8~20時

60
※20~翌8時

2 商業地域
3 準工業地域
4 工業地域
5 1~4に掲げる地域に接する地先及び水面

備考

学校・幼稚園・保育所・病院及び診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホーム・認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

特定施設(騒音・振動)の届出

特定施設(騒音・振動)設置届の流れ

特定施設設置届出フロー

注1)大気汚染防止法に基づく「ばい煙発生施設」の届出については、東京都環境局となります。

注2)大気汚染防止法に基づく「ばい煙発生施設」の工事着工は届出から60日経過後となります。

届出に必要な書類

  1. 特定施設設置届出書(様式第1)
  2. 騒音・振動防止の方法
  3. 別紙目録
  4. 案内図(50m以内付近見取図)
  5. 敷地・建物配置図(近隣関係図)
  6. 平面図(施設配置図)
  7. 立面図(施設配置図)
  8. 設備の構造図(機械カタログ等)

届出書の作成方法

  • 作成にあたっては自署の場合、ボールペンまたは万年筆で書いてください。
  • 届出書は、正・副の2部作成してください(副本は完成検査後にお返しします)。
  • 届出書の記入及び作成要領は記載例を参考にしてください。
  • 騒音規制法及び振動規制法の同時届出の場合は、振動規制法の届出図面4及び5は省略できます。

届出に来庁されるとき

あらかじめ区の担当課に連絡をして、施設を設置しようとする方又は担当者が来庁してください。

代表者の変更等

代表者の氏名又は住所、特定施設の名称等の変更があったときは、30日以内に氏名変更届を正・副2部提出してください。

特定施設の廃止

特定施設を廃止する場合は、30日以内に使用全廃届を正・副2部提出してください。

事業者の変更(譲り受け、借り受け又は合併等)

30日以内に承継に事実を証明する書類(登記簿謄本の写し等)を添えて、承継届を正・副2部提出してください。

特定施設(騒音・振動)に関する各種届出書様式

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491

ファックス番号:03-3578-2489