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騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機械設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。
騒音規制法及び振動規制法では、特定工場等の設置者に対し、各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置しようとする場合、あるいはその施設の機械設備の数等を変更する場合は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。
以下の1~11のいずれかに該当する場合、特定施設設置の届出が必要です。
以下の1~10のいずれかに該当する場合、特定施設の届出が必要です。
区域 |
該当地域 | 敷地の境界線における音量(単位:dB) | |||
---|---|---|---|---|---|
6時~8時 | 8時~19時 | 19時~23時 | 23時~6時 | ||
第1種区域 | 1 第1・2種低層住居専用地域 |
40 |
45 |
40 |
40 |
2 1に掲げる地域に接する地先及び水面 | |||||
第2種区域 | 1 第1種中高層住居専用地域 (第1種区域に該当する地域を除く。) |
45 |
50 |
45 |
45 |
2 第2種中高層住居専用地域 | |||||
3 第1・2種住居地域 | |||||
4 準住居地域 | |||||
5 第1特別地域 | |||||
6 用途地域の定めのない地域 (第1・3・4種区域を除く。) |
|||||
第3種区域 | 1 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 (第1特別地域を除く。) |
55 |
60 |
55 |
50 |
2 第2特別地域 | |||||
3 1・2に掲げる地域に接する地先及び水面 | |||||
第4種区域 | 1 工業地域(第1、第2特別地域を除く。) |
60 |
|
|
55 |
2 1に掲げる地域に接する地先及び水面 |
学校・幼稚園・保育所・病院及び診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホーム・認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内(第1特別地域及び第2特別地域を除く。)における規制基準は、上表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
区域 | 該当地域 | 敷地の境界線における振動の大きさ (単位:dB) |
|
---|---|---|---|
8時~19時 | 19時~8時 | ||
第1種区域 | 1 第1・2種低層住居専用地域 |
60 |
55 |
2 第1・2種中高層住居専用地域 | |||
3 第1・2種住居地域 | |||
4 準住居地域 | |||
5 用途地域の定めのない地域 (第2種区域を除く。) |
|||
第2種区域 | 1 近隣商業地域 |
65 |
60 |
2 商業地域 | |||
3 準工業地域 | |||
4 工業地域 | |||
5 1~4に掲げる地域に接する地先及び水面 |
学校・幼稚園・保育所・病院及び診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホーム・認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
注1)大気汚染防止法に基づく「ばい煙発生施設」の届出については、東京都環境局となります。
注2)大気汚染防止法に基づく「ばい煙発生施設」の工事着工は届出から60日経過後となります。
あらかじめ区の担当課に連絡をして、施設を設置しようとする方又は担当者が来庁してください。
代表者の氏名又は住所、特定施設の名称等の変更があったときは、30日以内に氏名変更届を正・副2部提出してください。
特定施設を廃止する場合は、30日以内に使用全廃届を正・副2部提出してください。
30日以内に承継に事実を証明する書類(登記簿謄本の写し等)を添えて、承継届を正・副2部提出してください。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号:03-3578-2491
ファックス番号:03-3578-2489