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更新日:2023年4月1日

事業場等(工場・指定作業場)を設置するとき

工場などの一定の公害が発生する事業所には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例という)」により、規制基準の遵守と各種届出が義務付けられています。工場などの設置や、機械設備などの変更をする場合には事前に申請等が必要になります。

また、工場・指定作業場には騒音・振動・悪臭・ばい煙・粉じん・有害ガス・汚水について規制基準が定められており、人の健康や生活環境に配慮して活動しなければなりません。

その他の基準や詳しい内容、届出書の記入方法、添付書類などについては、担当課までお問い合わせ下さい。(規制基準や条文は東京都環境局のホームページでも閲覧できます。)

 

 

 

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所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

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